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有給休暇は6ヶ月の連続勤務によって10日付与
されますが、月の途中入社の方はどうしていますか?

例えば、4月5日に入社した人は10月6日から
有給休暇を付与するのですか?それとも11月1日
から付与すれば良いのでしょうか?

それぞれ会社でこの辺は取り決めする事ができる
のでしょうか?

A 回答 (3件)

有給休暇は6ヶ月の連続勤務によって10日付与とは、労働基準法で最低限の条件ですので、例えば、4月5日に入社した人は10月6日から有給休暇を付与することが、最低限の条件となります。




ですから、10月1日から付与することは、労働基準法を上回ることとなり問題ありません。

労働基準法を上回る規則は就業規則等で定めても一向に問題ありません。逆に下回る場合は無効となり、労働基準法が優先します。

中には、入社日から有給休暇を付与している会社もあります。
個別管理が難しいので、毎年4月1日を基準日としている会社とかも結構あります。
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 労働基準法では、有給の付与条件が


・採用より6箇月経過後
・全労働日の8割勤務(連続勤務ではない!!)
です。
※採用月の翌月の初日とかとは書いてない。
なので、
>例えば、4月5日に入社した人は10月6日から
これを、10月1日に付与するなら問題ありませんが、
11月1日は駄目かと思います。
※労働基準法を下回るのは駄目だが、上回る場合は問題なし。
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この回答へのお礼

大変判り易く参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/21 15:53

就業規則によります。


たとえば、入社時期により4月1日と10月1日に付与するとか決めてあると思います。

4月5日入社でも、10月1日から有給休暇を付与しても問題ありません。
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