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公費一部負担金は医療費控除の対象になりますか?

国保なので入院前に役所で限度額適用認定証を発行してもらいました。
入院で75480円支払いました。(差額ベッド代15000円含む)領収書には「公費一部負担金 57600」と記載があります。
これは差額ベッド代のように控除の対象にはならないということで合っていますか?

医療費控除申請は初めてで、調べたのですがよくわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

57,600円というのは限度額認定証の「区分エ」ですね。



本来3割負担分が57,600円で頭打ちになっているということですから、医療費控除の金額には57,600円を記入し、生命保険の給付金や、家族療養付加金があれば、それを差し引きします。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうです、エの区分です。食事代と差額ベッド代と一緒に請求されて支払ったものです!

医療費控除含めて良いんですね、よかったです、、
領収書の名目が分かりにくいですよね。国保側が負担したかのような書き方、、

ありがとうございます!!

お礼日時:2021/02/04 14:33

公費一部負担金は医療費控除の対象とはなりません。

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支払った金額(基本的に差額ベッド代を除く)⁻補填された金額 が医療費控除の対象です。


公費一部負担金の部分は医療費控除の支払った分に入ります。限度額適用認定書を提出された場合は、健保から補填されることはなくなりますので、生命保険等で入院療養費などを受け取っていないのであれば、そのまま控除の金額として計算してよいと思います。
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この回答へのお礼

医療費控除含めて良いんですね、よかったです、、
領収書の名目が分かりにくいですよね。国保側が負担したかのような書き方だったので悩んでしまいました。

ありがとうございます!!

お礼日時:2021/02/04 14:35

>入院で75480円支払い…


>領収書には「公費一部負担金 57600」と記載が…

本来の 3割負担分は 133,080円だけど、限度額認定証が出ているので 75,480円で済んだという意味でしよう。

>これは差額ベッド代のように控除の対象にはならないと…

差額ベッド代とは、考え方が本質的に違います。
差額ベッド代は、医療に最低限必要なものではないから控除対象にならないのです。

公費一部負担金は、本来は医療費だけど自分で払ったわけじゃないから、控除対象になりません。
医療費控除になるのは、あくまでも自分で払った分だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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