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3年前にマンションを購入したのですが、その当時諸事情により妻65夫35の割合で住宅金融公庫より融資を受けました。
その時、公庫団体信用生命保険にも加入したのですが、最近ある方から「夫が死亡した場合夫の分(35%)分しか返済されないよ」と言われ驚いています。
そこで契約内容を確認したところ、以下のようになっていました。
 1.債務者   : 妻
 2.連帯債務者 : 夫
また、私(夫)の申し込みの際の申し込み書は「夫婦連生団信申込用」となっていました。

上記の場合、私(夫)が死亡した場合ローンの残額は団信により完済されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

どなたもご解答されていないようなので・・・自信がありませんがアドバイスさせていただきます。



まず、似たような団信に親子ローンの場合がありますが、
それですと年の若い子供に団信がかけられます。
ですので、親が亡くなっても子供にはそのままローンが残ります。

これと同じ考えでいくと
あなたの場合はあなたに保険がかけられていますので、ご主人がなくなってもローンはすべて返済されません。

まったく返済されないか、その割合程度のみになるでしょう。

それの回避のためならば、民間の保険会社の逓減定期保険を一つ加入しておくといいのかもしれません。

融資額の多い方が主たる債務者となるわけですから、ローンの返済もあなたが行うべきものではないのでしょうか?

事情はどうであれ、法的にはあなたが家を買ったようなものです。

そして、あなたが亡くなれば65%の家の権利は夫に相続されることになるのではないでしょうか?

仮に夫婦連生で完済されたとしたら・・・皆さん夫婦連生にするんじゃないかと思いますけどね。

その方が得でしょうから。

的確なアドバイスできなくてすみません!
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この回答へのお礼

貴重な回答ありがとうございます。
世の中そんなに甘くはないということですね。
現状では妻65夫35の逓減制定期保険に入っているのと同様ということですね。
夫が死亡しても妻にローンが残るのでは意味がないので、夫のみの逓減制定期保険に切り替えるという方法もありということですかね?
検討してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2001/08/23 07:22

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