アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

近所の家族経営で営んでいる居酒屋で未成年の子(17歳)が飲酒ありで働いています。
学校がバイトOKの高校なのかは知りませんが、22時以降も働いていて夜中の2時や3時まで働いて毎日のように飲酒もしているみたいです。
家族経営だと、夜中までお店に出ていてもお手伝いと言えば罰せられないのでしょうか?
また、この場合どこに連絡すればいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 祖母、母親、17歳の子での家族経営のようです。
    その居酒屋は私の住んでる市の飲み屋街の中にある店で、聞くところによると母親もその飲み屋街で生きてきた人らしく、結婚歴?もバツ3で子どもが飲酒していても何も気にしていないようです。
    その店に昔からよく飲みに行ってる友達がいるのですが、毎日飲んでるって言ってました。

      補足日時:2021/03/03 18:44
  • 祖母、母親、娘(17)の家族で経営している居酒屋になります。
    もちろん同じ家に住んでいます。
    どこに連絡すればいいのでしょう?

      補足日時:2021/03/03 21:48

A 回答 (4件)

> 祖母、母親、娘(17)の家族で経営している居酒屋になります。


> もちろん同じ家に住んでいます。
> どこに連絡すればいいのでしょう?
本当に家族経営の居酒屋なんですね。

「おせっかいな」と言う気持ちが湧きましたが、その未成年者の将来(健康等)を考えれば、警察へ通報するという選択肢もありですね。
 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1024 …
 https://www.bengo4.com/c_18/b_126380/
    • good
    • 0

まずは原則論


・未成年者に対して飲酒をさせたらダメだよね。
・労働基準法では、特例として認められた職種等に該当しない限り、未成年者は深夜労働禁止です。
  →深夜とは「22時から翌日5時まで」となっています。
  →飲食業は特例で認められた職種に該当しません。

では労働基準法に限って考え見ると、「家族経営」と言う単語が引っ掛かりますね。
家族経営と書かれていますが、問題としている未成年者も家族の一員ですか?

と言うのは、労働基準法は同居している親族[家族ではない]だけの会社には適用されません。
但し、同居している親族だけと言うのが絶対条件です。

なので、次のような場合には労働基準法が適用されるから深夜労働違法です。
 (1)「アルバイト」「パート」どのような名称であろうとも、他人を1名でも雇っている。
 (2)同居していない親族が働いている
【参考】
 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hou …
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-5 …
 https://www.kisoku.jp/hoka/jogai2.html
 https://naciel.jp/howto_kazokukeiei/
    • good
    • 0

飲酒あり、の判定が難しいけど・・・居酒屋店主が父か母で、客の前で酒を飲むように強要しているところを見ましたか?子どもが自らすすんで飲酒していても保護者責任があるので、警察沙汰になりそうです。

しかし被害者がないので強要罪には問えないし・・・
    • good
    • 0

取りあえず自治体に連絡してみてください。


対応悪ければ『では対応が悪かったので相談に来ましたと警察に行きますね』と
言って見てください。家族経営だからとかは無いです。
飲酒もしているのですから大問題ですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!