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知人に正社員で働いてた職場を退職し、アルバイトで月10万稼いでいるのに失業保険をもらおうとしている人がいます。
正社員ではないとはいえ、収入があるのに失業保険は適用されるのでしょうか?

また、自分で調べたところ、ハローワークで職探しをちゃんとしているかの査定に通ることが必要とありましたが、職探しが認定される基準。例えば週一でハローワークに出向き相談員と職探しの相談をしている。とか決められた基準はあるのでしょうか?

ちなみにその子はバイトもあるのでネットの転職サイトからくる情報をながめているだけです。

A 回答 (2件)

失業保険を受け取っているのに、月10万のアルバイトできるか?っていうならできるはずです。


ただし、質問に書かれているように、ちゃんと職探しをしていること、そして「失業認定申告書」にアルバイトした日と収入とか、職探しの内容を記載して提出しないといけません。
また、「職探しした」と判断する基準はあります。単に転職サイトをながめているだけでは、職探ししたことにはなりません。

黙ってバイトをしていると、失業保険としてもらった金額の「3倍返し」って結果になるかもしれません。
なお、バイトした日については、失業保険の満額が出ないとか、その日の分の支給が無い(先送り)とかいうことになったりします。
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週20時間の労働であれば、一日だけのバイトへ行ったとしても、届け出ると失業保険受給の「対象」になります、「適用」とは異なります。



認定日に提出する別紙に、認定日までに仕事を行った日や収入等があったかなかったかを、詳しく記入して提出するようになっています。

その別紙から審査されて、10万円も働いたら失業手当0円はもちろん有り得ます、ですが、その10万円の仕事がハローワークで就職とみなされて、条件が揃えば再就職手当が受給されますから、働き出してもすぐにハローワークと切れるわけではないのが、雇用保険の仕組みです。

失業者だけが支給されるわけではなく、いままで雇用保険を払って来た事が、早期に就職を見つけたケースでお祝い金扱いされるのです。
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