No.1ベストアンサー
- 回答日時:
各地区の税務署、もしくは国税庁のタックスアンサーなどから、自分で計算する為の算出額の載った手引きを入手して計算する方法があります。
会社員のかたは確定申告をしないので、分からない方も多いとは思いますが、複数の収入先が在る方などは会社では年調をせずに自分で確定申告をする人もいます。その際に戻り額が分かるのです。(年調をやっていてももう一度確定申告することも出来ますがね)
徴収票には支払金額・控除額・保険料・扶養の数・年調定率控除額等書かれていますので、そのままの数字を当てはめていけば過不足金が分かります。
ただし、多少の誤差は出ますので(本来は出ないはずですがね)その辺は覚悟しましょう。なぜか?そもそもの所得税の計算をきっちりやっていると戻りも少なくなったりします。まあ、誤魔化す会社がないとも言えないけれど、沢山の人数を誤魔化すのも骨が折れる仕事ですね・・・。
会社で年末調整済みでもう一度確定申告をした人が何人かいて、みんな金額が違うから問題になっているそうです・・・
手引きを探してみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足について一言。
源泉徴収とは?会社が支払う給与に対して発生する所得税を会社が預かりまとめて払う事です。毎月(毎週)のきゅる用から徴収する所得税の金額は別表の算出式に則って計算されます。しかしこれはあくまでも「仮り」の計算ですので、その年の最後の給料日にその人の一年間の給料などについて本来の所得税の金額になるように調整します。この手続きを「年末調整」と言います。税額表はNo1でも書いたとおり税務署で手に入ります。
NO2のかたがおっしゃることも間違いではないのですが、経理の手続き上1月分から12月分の給与を対象に計算している会社もあります。年末調整の締め切りは一月中旬のことが多いからですね。間に合えば良いわけです。
しかし、会社員であって社会保険に加入されていないことはままある話なのですが、雇用保険は失業保険や休業保険に関わることなので、会社自体が罰せられますね・・・・。個人契約なのかな?週払いだと言うことを考えても臨時雇用契約者という扱いなのかもしれませんね。
とにかく、疑問に思うのならば会社に計算式を提示して貰うのも一つの手段でしょうし、来年からは自分で確定申告しますと会社に言っておけば良いでしょう。
頑張って下さい。
なるほど。勉強になりました。週払いは1年前に、会社にお金が無くて月給では払えないと言われてなりました。日給月給制ですがたぶん臨時雇用契約者という扱いではないと思うので、雇用保険については会社が違反してるのかも。
会社に意見するような行動をとると、突然残業代が0にさせられたりするので、なかなか難しいんですががんばってみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その年分の1月から12月にもらった給与の明細(1月分~12月分ではなく、1月~12月に支給された給与ですので、支給日によっては前年12月分~本年11月分になります。
)に書かれている源泉徴収税額の合計額と、源泉徴収票に書かれている源泉徴収税額との差額が還付もしくは徴収される金額になります。この回答への補足
回答ありがとうございます。でも実は夫の給料は週払いなので、明細が大量なんです・・・がんばって計算しなきゃいけないですね・・・
ちなみに夫は社保も雇用保険もかけてもらってないので、明細の源泉徴収税額とは住民税と所得税のことだと思えばいいでしょうか?
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