A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
難しい~??
指し止めされる確率60パーセント以上かな
今回の暴挙は、余りにも露骨すぎます
ニッポン放送社長が、フジサンケイグループに残るためと発言しているように日枝会長の圧力が、伺え正当な行為と見なされにくい
現在フジテレビ側が持っている株式は10数パーセントと思われニッポン放送に対して不利な行動を、おこせばニッポン放送のフジテレビへの支配力を、実行すればよいだけ
実行が難しい言葉だけの圧力に屈したと見られる
フジテレビが勝つためにはライブドアが最初に行った時間外取引で、事前に売り主と合意が、なされていたと証明できれば、例外的に予約権発行を、認めるかも
その時も一般株主の保護が前提になるでしょ
本題とは離れますが
今回の発表でニッポン放送の株価下落を、期待したのでは
下落すれば、ライブドアによるフジテレビ本体への影響を、避けられるだけの株式を、合意の出来ている企業から入手出来るでしょう、
No.4
- 回答日時:
私はこの仮処分申請に関しては、通ると思います。
その理由 1
フジ側の主張に違法性が強い。
23日の記者会見の通りの理由での新株発行予約権の発行理由の場合は、以下のようになります。
まず「買収を妨害するための新株予約権発行」を認めていること(これは商法違反)。その上で、同放送の亀渕昭信社長は同予約権発行は「ライブドアの傘下に入ればフジサンケイグループから離脱し、収益など企業価値に甚大な影響を与える。企業価値、株主価値の維持に必要不可欠な判断で違反に当たらない」と述べているが、ラ社は友好的な買収を表明しているので、グループ離脱、企業価値、株主価値への影響は全て推測を前提にした判断で証拠がない。従って利益の喪失は現段階では認定不能になります。
その理由 2
反対に既存株主(フジ以外)の遺失利益は、新株発行予約権の発行を取締役会で決定しているので、株主の権利の希薄化は明白となっています。
以上、違法行為を前提とした同権発行は差し止め理由として成立します。
しかし、これもフジ側は折り込み済みで、おそらく来週5日にラ社側や、村上ファンドの大量保有報告書がでて、またリ証券保有のラ社CBの動向も次第に明らかになりますから、別の手を矢継ぎ早に打って、時間稼ぎをするのではと思います。
No.3
- 回答日時:
枠ぎりぎりの8000万株に抑えていること、権利確定前であることなど、極端に平均時価よりも安い値段で売る訳でもないことなどを狙ってやってるのだからフジ側には勝算アリなんでしょう。
ライブドア側としては、経営陣の保身目的だからという点で差し止めを求めるしかないでしょうが、日本放送側の予め用意されている反論としては昨日の会見では、(ライブドアが実質的な親会社になるメリットがまるで無いので)日本放送の価値を維持するためというのを指摘しています。
ただライブドアのようなスレスレの手法を使うような企業は望ましくないという理屈だけではそれはフジの今回の手法だってギリギリ戦略だしw どっちもどっちではないかと思います。
まぁメリット云々で考えたら堀江氏には(マネーゲームに対する嗅覚はいいものを持っていると思いますが)この手のリアルな経営に関してはまるでビジョンが無いというのがプロ野球騒動の時にも明らかでしたし、今回の件でもその辺は相変わらずでしたし。
でこの辺の言い分を吟味して裁判所がどちらに重きを見るのかということでしょう。
個人的な見解としては日本放送側の言い訳が通るんじゃないかなと。
保身目的かもしれないがメリットが無いという主張ももっともだと認定されるのに一票。
No.2
- 回答日時:
N放送やFテレビの経営の危機が直面している現状
ですが 現経営者の意思は明確ですが
全社的に考えてどうしたいかと言う意思が明確でない
全社的に乗っ取り反対なのかいや、賛成なのかを
もっとハッキリすべきです。会社は一個人のモノ
ではないのにいかにもわたしのものです的な観念が
現れすぎでもっと会長が自社の従業員にインタビュー
でもやって見せてだから反対ですみたいな行動を
すべきでしょう。
乗っ取り 乗っ取り拒否でなく もっと全社的な取り組みを見せて欲しいです。
No.1
- 回答日時:
商法に、株主は不公正な新株の発行に対して差し止め請求が出来るとあり、どういう発行が不公正かという判例に、「その主たる目的が現経営者の支配の維持の場合」というものがあるそうです。
今回の新株予約権はまさにこれに当たり、不公正と判断される可能性は十分あると思います。
TOBを有利に進めようというのが狙いなんじゃないかと思うのですが、一連のフジテレビ側のやりようは、上場して広く資金を集めておきながら、資本家をないがしろにしているように思えます。会社は自分たちのものだという思い違いをしているのではないでしょうか(本当は株主のもの)。
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