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離婚調停中です。旦那名義の車を私の名義にするには? 離婚前と離婚後どちらが良いですか? 名義変更するためにはどうしたら良いですか?

A 回答 (6件)

取得税がかかるくらいの年式と型式ならギリギリか課税されなくなってからでも良いのでは?


任意保険と車両の名義は継続の場合それほど重要視されてません

旦那が二度と会いたくないレベルなら離婚前に名義変更しておいた方が離婚後に連絡付かなくなった場合もご自身の名義なので困ることは無いかと思います
つまり「現在旦那名義」→「離婚前に質問者さん名義に変更」→「離婚成立後旧姓に戻る」→「買い替えまでそのまま乗る」もしくは「名義を旧姓に変更する(旦那の印鑑証明も委任状も不要)」
です

今の名字のまま乗られるなら離婚後住所変更のみです
同居の親族間の名義変更は車庫証明不要です(離婚前の現在の状況です)

任意保険含めていつも行ってる車屋(と保険代理店)さんに相談するのが手っ取り早いですよ
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この回答へのお礼

ありがとう

皆さんありがとうございます!
とても参考になりました!
車屋さんにも相談してみます!

お礼日時:2021/06/13 20:39

ん?


その旦那名義の車は離婚調停中にも関わらず、旦那が「あげる」とか言ってるの?
離婚調停中に勝手に名変して、訴えられたら大変だと思うけどね。
下手をすれば「私文書偽造」「盗難」等々の刑事罰が付きそうだけど大丈夫?

それにさ~
他人になるのに、旦那名義の車を貰うとか、図々しくね?ww
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調停中とのことです。

調停で財産分与が話合われ、その中に車がある場合、調停調書には通常「1,相手方は、申立人に対し、財産分与として、次の自動車1台(登録番号略)を譲渡する。2,相手方は、申立人に対し、前項の自動車について、財産分与を原因とする所有権移転登録手続きをする。登録手続費用は相手方の負担とする。」と、なりますので離婚届け前後は問題にしていません。

但し、離婚と財産分与は別ですので、先に離婚届を出した後、財産分与の話をすれば手続きは簡単です。離婚を決めて離婚届を出し、財産分与は次の調停で行うのが一番良いと思います。名義変更手続きが1回で済みます。
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婚姻中にお金のやり取りなしに名義変更すれば、税法上の贈与となります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

離婚後に慰謝料のうちと主張すれば。贈与ではなくなる可能性大です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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苗字が元に戻るのでしたら離婚後のほうがスムーズだと思います。

あとは旦那さんから委任状を貰うのを忘れずに。

名義変更自体は自分でも可能ですが色々と面倒なので車屋さんにお願いしたほうが良いのでは?
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住民票必要ですから離婚後に名前が戻ってからのがいいです。

カーディーラーでもまちんなかの自動車整備工場でもやってくれます。
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