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公務員甲は、公務員乙から現金100万円を貰い受けたが、その現金は乙がその職務に関して丙から受け取った賄賂であった。甲がその情を知らないで自己の監督下の乙から現金を貰い受けた後丙の依頼を受けて、乙に対し、その職務に関して不正な行為をなすようにあっせんしたときは、あっせん収賄罪は成立しない。とすると、何罪が成立するでしょうか。

A 回答 (1件)

甲は、乙から100万円もらっておきながら、乙に対して不正をするように働きかけている・・・



甲は乙から100万円もらったが、その見返りとして乙に対して便宜を図ったわけではない。

まぁ。収賄罪は成立しないような気がする。


安直に考えれば、まず  職務専念義務違反 でしょ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99 …

国家公務員法第96条あるいは地方公務員法第30条 の違反
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