No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厄介です。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/real …
分かりにくいですが結論は一番下。
「土地などの所有権は放棄できても、管理義務はすぐに放棄できるわけではありません。また相続財産管理人を選任すれば、その報酬を支払う必要があります」
No.7
- 回答日時:
相続破棄について。
↑
相続放棄といいます。
母親名義の土地を相続破棄したいですが、私の兄弟、
親戚中みんな相続破棄した場合、
第1責任者に相続が戻ってきますか?
↑
戻ってきません。
尚、土地だけの相続放棄、ということは
出来ません。
預金などがあっても、相続放棄して
しまえば、その預金も相続出来なくなります。
また、勝手に財産を処分などしたら、
相続放棄出来なくなりますので、要注意です。
尚、相続放棄は、相続開始を知った時から
3ヶ月以内に行うことが必要です。
その場合母親の子供達が第1責任者になりますか?
誰かわかる方おられますか?
↑
第一責任者なんてのは存在しません。
土地の場合は、相続放棄をしても
管理責任は残ります。
財産管理人を選任してもらうことに
なりますが、最低でも100万ぐらいの
費用がかかります。
No.6
- 回答日時:
第一責任者(第一順位?)というよりも、「法定相続人」は誰なんだって話だよ。
「母親名義」ということなので、法定相続人は存命していれば父(夫)と子どもたち。
その者たちが放棄して、さらに第二順位や第三順位(母の兄弟)も放棄した場合には裁判所が『管理者』を選定して、最終的には国の所有(国庫)におさまる。
つまり、質問者の言う「第1責任者に相続が戻ってきますか?」ということにはならない。
ただし、上記の『管理者』に第一順位の相続人、つまり子たちたちが選任される可能性はあるし、管理専門家(=業者)が選任された場合には国庫に収まるまでの間の管理費用等を相続人が負担することとなる。
資産価値のない土地は国や自治体も引き受けたくないため、放棄後もずいぶんと長い期間の管理費を元相続人たちが負担することもありえる。
自治体の無料法律相談に申し込んで、専門家に相談して助言を得るといいと思うよ。
No.5
- 回答日時:
あっ、ちょっと書き損じ。
故人の伯父叔母は関係ありません。
故人の兄弟姉妹と甥・姪までです。
失礼しました。
【誤】傍系親族は、伯父叔母から甥・姪までで、それ以遠は関係ありません。
【正】傍系親族は、兄弟姉妹から甥・姪までで、それ以遠は関係ありません。
さらに細かく言うと、直系卑属で孫以下や傍系親族での甥・姪に相続放棄が必要になるのは、その親が被相続人より先に旅立っていて代襲相続人となっている場合のみです。
No.4
- 回答日時:
>私の兄弟、親戚中みんな相続破棄…
相続破棄でなく相続放棄ですね。
まあそれはともかく、親戚中とはどこまでかお分かりですか。
直系卑属は、孫はもちろん曾孫、玄孫以下どこまでも。
直系尊属も、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・どこまでも。
傍系親族は、伯父叔母から甥・姪までで、それ以遠は関係ありません。
>第1責任者に相続が戻ってき…
それはありません。
完全に法定相続人全員が放棄すれば、正の遺産は国庫に帰属し、負の遺産は債権者の泣き寝入りとなります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
№1の回答がすべてです。
ちなみに、相続放棄は「土地だけ放棄」という事は出来ません。借金が残っている時等に使うひとが多いようですが、放棄するということは「すべての財産」について放棄することになります。
また、誤解が多いのですが「放棄します」と口頭でいうだけでは出来ず、相続発生を知った日から3か月以内に裁判所に申し立てて手続きしないといけません。相続放棄受理証明書が出来るまでに時間がかなりかかることもあり、手続するなら早くしたほうが良いです
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