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有罪後に真犯人が自白して出てきた場合、どのようにして裁判手続きをするのですか?
有罪判決を受けたら、再審手続きしかありません。
しかし真犯人が自白しても、それが真実なのか、確かめようもありません。
極論、再審手続きをしたところで、それを裁判所に事実認定させるには、更にハードルが高いのが現状です。
どのようにしたら、再審として受け取って貰えますか?
陳述書でも大丈夫でしょうか?
それとも調停や民事上の手続きを経て、確定判決として出した方が効果的でしょうか?

お手数ですが、ご意見ご回答願います。

A 回答 (1件)

真犯人が出頭してきて裁判になって有罪になったら、冤罪で収監されてた人は再審請求して無罪判決が下るでしょう。

何も難しく考える事はないよ。
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