通勤時、相手の一時不停止により発生した車同士の事故を貰い、具合が悪く病院に行ったのですが、その後相手と相手の保険会社から全く連絡ありません。人としての気遣いも責任も謝罪すら無い相手の行為に、私は深い憤りを感じています。そこで、相手(は支店)の会社本店に連絡し私の憤りの全てをお話する事は名誉毀損に該当するのでしょうか?
『会社で責任ある立場の人があまりにも無責任過ぎませんか?常識的に考えて謝罪すらないとはどういう事でしょう?
今後一切御社とは取引するつもりはありません。(サービス業なので。)』
こんな感じでお話します。
名誉毀損が公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
とありますが、私の行為はこれに該当してしまうのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
まず最初に、相手の会社に訴えたところで、事態はなんら進行しない可能性があることを忘れないでください。もしもその相手との事故が相手の勤務中以外でのことであれば、会社は今回の事故には無関係なわけですから。
それに貴方側も保険会社を通しているのでしたら、どうゆう行動をとるにせよ、事前に貴方側の保険会社に通知あるいは相談することも忘れないでください。貴方と貴方側の保険会社の歩調が乱れると、それだけで交渉が難航します。
これらを認識していただいた上で、以下お答えします。
>民法と刑法の違いが良く分かりません。大きな違いがあるのでしょうか?
名誉毀損の形の上での定義としては大きな違いはありません。刑法第230条の条文のとおりだと考えてよいと思います。ただし(ちょっと乱暴ですけど)名誉毀損罪が成立していると警察も検察も裁判所も認めて有罪となるケースは、よほど悪質なものでない限り無い、と考えておいて良いでしょう。一方、民事では、社会的評価が貶められたことが認められたうえで損害との因果関係が認められれば、損害賠償請求が認められます。また民事では、名誉毀損だけではなく「名誉感情の侵害」「プライバシーの侵害」に対する慰謝料請求も行われます。「名誉感情の侵害」「プライバシーの侵害」は民法709条の不法行為として認定されますが、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪が想定しているものとは異なるものです。
>本店への連絡方法はメールか人事課への電話にしようと考えていますが間違っていますか?
貴方側の保険会社の同意が得られた上であれば、最初はそれで良いと思います。もし可能であれば直接会うのが良いと思います。
>私の保険会社を通して相手の保険会社へ再三連絡していますし、相手は保険会社へ一任するの一言のみ、その保険会社からは気遣いの連絡も一切なく、病院からは支払いの連絡が無い事で私に不愉快な口調で苦情が来る始末でした。事故被害者の私が車の出費ばかりか精神的にも苦痛を感じさせられたのはあまりの非常識な対応によるものだと思います。
詳細を理解できました。確かに非常識で礼を失しているものだと私も思います。
>相手に事前連絡は既にしていると考えていますのであえて再度行うつもりはありません。
会社に通告する旨は事前に相手本人にきちんと伝えてください。というのも、「貴殿(相手本人)や保険会社と連絡を取ろうとしても一切返信がないので『やむをえず』貴殿の会社に連絡する」と伝えて上で、なおも相手側から連絡がなければ、相手は会社に通告することを容認したとみなせます。これを怠ると後でプライバシーの侵害など難癖をつけられる可能性があります。(相手は常識も礼儀もない人間なのでしょうから)
>メールや電話連絡が担当者数名への苦情になるのか
担当者がひとりであれば「1名」でしょうし、数名ならば「数名」になるでしょう。いずれにしても担当者はごく限られた人数でしょうから、名誉毀損にはなりません。この点は安心してください。
ついでに、
>今後一切御社とは取引するつもりはありません。
と言ったところで、さらには実際に貴方一人が取引をやめたところで、実際にはその会社は大した損害を蒙らないと思います。それに企業であれば総会屋など悪質なプロのクレーマーからのクレームに慣れているので、貴方がそんなことを言っても鼻で笑われてナメられるだけですの避けたほうが良いでしょう。それに現時点ではその会社は事故のことやその後のトラブルについて一切知らないわけですから、いきなり喧嘩腰で臨むのは失礼というものです。ここは感情的にならずに大人になって、協力をお願いするという態度で臨んでみてください。本音を叩きつけるのは会社側の態度を見てからでも遅くはないはずです。
No.3
- 回答日時:
>『会社で責任ある立場の人があまりにも無責任過ぎませんか?常識的に考えて謝罪すらないとはどういう事でしょう?
まではいいのですが、
>今後一切御社とは取引するつもりはありません。(サービス業なので。)』
ここの言い方を間違えると、場合によっては恐喝や強要罪になる可能性があるので、気をつけましょう。特にあなたと相手の関係が大事な取引先だったりすると。
ご回答ありがとうございます。
取引云々については私は御社を利用しないという事です。私の勤め先や身内が利用するはかまいません。これによって金銭を恐喝しようとか謝罪を強要させようとかの意図はありません。私は相手が一般的な良心や人間性を持つならば自発的な謝罪があるのでは?と考えています。
また連絡方法なのですが、本社にメールか人事課に連絡しようと思っていますが方法が間違っていますか?
重ね重ねの相談ですが宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>名誉毀損が公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
なるほど。ご質問は刑法に定められた名誉毀損罪に該当するかどうか、ということでよろしいですね?
>相手(は支店)の会社本店に連絡し私の憤りの全てをお話する事は名誉毀損に該当するのでしょうか?
仮に本店の人があなたの話を聞いてくれたとして、その際にはあなたは本店の限られた担当者数名に対して話をするのですよね? そうであれば名誉毀損罪には該当しません。公然性がありませんので。
ただし、相手の会社に相談する前に、その旨を相手に連絡しておくほうがベターです。「貴方はいつまで経っても連絡もせず謝罪もない。もしも数日経っても今の状況のままならば、このことについて貴方の会社に相談させてもらう」など。名誉毀損とは別のトラブルになる可能性がありますので。
ちなみに、誹謗中傷と名誉毀損は別です。そして親告罪であっても起訴するのは検察の仕事です。被害者がどんなに憤っていたとしても、起訴するかどうかを決めるのは被害者ではなく検察です。被害者の感情で裁判が始まるわけがありません。
ご回答有難う御座います。
民法と刑法の違いが良く分かりません。大きな違いがあるのでしょうか?本店への連絡方法はメールか人事課への電話にしようと考えていますが間違っていますか?私の保険会社を通して相手の保険会社へ再三連絡していますし、相手は保険会社へ一任するの一言のみ、その保険会社からは気遣いの連絡も一切なく、病院からは支払いの連絡が無い事で私に不愉快な口調で苦情が来る始末でした。事故被害者の私が車の出費ばかりか精神的にも苦痛を感じさせられたのはあまりの非常識な対応によるものだと思います。相手に事前連絡は既にしていると考えていますのであえて再度行うつもりはありません。
文章だと非常に感情的に感じられると思いますが申し訳御座いません。
メールや電話連絡が担当者数名への苦情になるのか
重ね重ね質問させて下さい。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
憤りの内容にもよりますが名誉毀損にはならないでしょう。
憤りで感情的にならないように誹謗中傷をしなければ単なる文句でしかないので。ただ名誉毀損は親告罪なので相手が名誉毀損と感じて起訴すれば裁判になります。その場合事実関係(あなたの文句が誰の名誉をどう毀損したのか)が最も重要になりますので文句を言うにしても落ち着いてくださいね。
ご回答有難う御座います。
相手から名誉毀損で起訴されるとしたら、事故と職場とは関係が無いと言う事でしょうか?ただ私は、お互い通勤時の出来事で休日では無いので全く職場に関係無いとは思っていません。
私が連絡する事で職場では責任ある立場の人なので何かしら今後の職位に影響あるかもしれません。人が品性徳行等の人格的価値について、社会から受ける客観的評価・声望のことが名誉にあたると法律にありますので、この点が気がかりです。
そんなに心配なら我慢すれば良いのでは?とおっしゃられると思いますが、私は相手の対応をこのまま許す程人間が出来ていません。連絡方法はメールか人事課へ電話連絡しようと考えていますが何かアドバイスありましたら宜しくお願いします。
私は大概の事は大雑把な性格なので気にしませんが、今回の件はあまりの事なかれ主義・非人道的な対応に怒りすら感じています。
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