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下請関係に関して現在注文書を出してから 取引先の都合で納期の変更がある場合には注文書の再発行はしておりません。 (元請 都合で変更する場合には再発行しております)
今回の事例は、取引先の都合で14日を16日に変更できませんか?と来ましたがこちらの都合が悪い為17日にしてもらおうと思います。その場合は改めて再発行したほうが良いですか?それとも取引先の都合という形にしてしまっていいのでしょうか。下請取引の重要なポイントは協議を行い双方が同意することが重要と思っていますので 例えばメールのやり取りなどをプリントしておけば問題ないでしょうか

A 回答 (3件)

>取引先の都合で14日を16日→都合が悪い為17日に


これは全体として「取引先の都合」の取り扱いで良いでしょう。
>例えばメールのやり取りなどをプリントしておけば問題ないでしょうか
納期に関しては契約の重要事項ですから、覚書等の書面を作成して双方の押印のある文書保管が好ましいですね。
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「注文書の納期を変更する」として日付と相手の印があれば、公的に認められるので。

このようにしっかりと書き、相手の印を貰えば良いと思いますよ。

裁判になっても証拠として十分です。フォーマットは二の次では。
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きちんと文章で証拠を残して下さい。

経緯も正確に書いて下さい。相手の印も勿論。違約の条件も書いて。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます 注文書にこだわる必要はないでしょうか
(同意のエビデンスとして相手の印 があれば)
例えば 納期変更連絡書みたいな専用のフォーマットなど作るのもいいでしょうか

お礼日時:2021/09/09 12:16

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