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納車日が3日後に迫った状態で、今日車庫証明が取れなかった旨、販売店の営業スタッフの方から連絡がありました。

一軒家の下の階を3部屋ワンルームに改造した家の2階に住んでいるのですが、理由としては1階に住んでいる方の玄関扉の正面から2メートル以上の幅が空いていないと、家の脇に車を置くことができないという法律があると警察に言われたそうです。家を改造する前には普通に問題なく駐車していた駐車場なので十分な縦と横のスペースがあるのですが、このような法律は本当にあるのでしょうか。。

もしそのような法律があっても、1階の3つの部屋の玄関扉は直線上に並んでおり、一番奥に住んでいる方の玄関扉の後ろから壁までの長さが車の長さ以上あれば問題ないのでは、と思ったのですが、この認識は正しいでしょうか。

縦長に普通にスペースがたくさん空いているのに警察に車庫証明が取れないと言われたのがどうしても納得できません。どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

現地を見たわけではないので、よくはわかりませんが、



>消防法第8条の2の4

とかではないでしょうか。

ワンルームに改造してあるということは賃貸でしょうし、その3部屋にそれぞれの1世帯とかの家族とかが住んでいる感じかと。

玄関戸は幅90cmとかあるでしょうし、乗用車だとドアを開けると90cm程度になる感じ。

例えば、一戸建ての家でも、道路に面している建物ですと、1mセットバックとかもありますし、玄関前とか、勝手口に段差とかの階段等を付けてそこに車とかを乗り入れないとか、モノを置かないように建てていたりします。

よく玄関前のポーチとか呼ぶ段差を付けたスペースとかあると思います。

アメリカだと犯罪者の家とか突入しやすいように家の外から中に玄関戸が開きますが、日本は家の外へと開く構造です。

地震であったり、火災とか災害が起きた際に、ドアを90度開いた感じで住人が逃げますと、そのドアは1m程度邪魔になるので、後から逃げる別の部屋の住人はそのドアを避けることになり、平常時で人が歩く場合の幅サイズは60cmと仮定されていますので、駐車する車はドアのある建物からざっくりいえば2m程度は離して駐車しないと危ない感じになる。

よく木造アパートとかドアのそばに自転車とか置くと消防法なんたらとかで管理者が是正させないといけないとかあったと思います。

一戸建ての家とかによく、”堀車庫” とか会ったりしますが、引火性の強いガソリンを燃料にしている車ですので、壁とか天井とか床はすべて鉄筋コンクリート造りとかで、シャッターが1番チャチな感じで、家が燃えないようにしてあると思います。

私の場合、自宅前にあるデカい屋根付き月極駐車場を借りていて、事業用に1ブロック借りてありますが、よく広い敷地にポツンと車を置いてあるように見えるとか言われます。

家族の車とか自分の車とか、災害とかあったり、家族が具合悪くなって病院にスクランブル発進するとかの場合、車のドアが全開で開けないと乗せられないケースもあるでしょうし、襲われたたけしさんが、「驚いてぎっくり腰になった」 と言われていましたが、災害時に慌ててぎっくり腰にでもなると、車のドアは全開にしないと乗り込めないとかあります。

事業者なので、安全に関する考え方とかレポート出さないといけません。

>家を改造する前には普通に問題なく駐車していた駐車場なので十分な縦と横のスペースがあるのですが、

そこがよくわからないのですが、

一戸建ての家があり、そこに1世帯の家族が住んでいたのを改造し、1階のみをワンルーム3戸にして賃貸物件として貸したという意味ではないでしょうか。

賃貸にしたということで、旅館業のように避難経路とかの確保とかの義務とかも変わったのではないでしょうか。

もちろん詳細はわかりませんが、警察署に車庫証明申請を申し込みしたら、自宅に調査会社の人がすぐに自宅に来られ、「立ち合いをお願いします」 と言われたので、事業者として事業用に借りてあるので、一般の車の保管権以外にモノのを置く権利とか、作業権とか持っている権利とか、どういう車の配置なのかとか説明したら、白線の長さとか出入り口の長さとか、面している道路の幅とか1人で器用に測定され、「調査完了いたしました」 と言われ帰られました。

警察署の交通課のお姉さんの話では、「不備がない限りこちらからは一切電話しませんので、翌翌々営業日14時以降に引き取りに来て」 と言っていたので、不備の連絡がそのディーラー等にいったと思うのですが、自分で電話でもして再調査で立ち合い希望とか言えば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございます!
irisinさんのご回答ですと納得しました。

お礼日時:2021/09/14 09:45

ここでおかしい!って言ったところで意味がありません。



車庫証明には地域によって違いがあります。
また、前面道路の幅員や質問にあるような建物との位置関係などいろんな要因によって判断されます。


これは警察の認識(判断ルール)になりますから、貴方の認識が正しくても意味がありません。
納得いかないなら警察署に赴き、十分な説明を受けるべきです。
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直接警察に問い合わせた方が…。


許可下りたり下りなかったりする事なら、もはや一般人の判断出来ない領域かと思う。
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>1階に住んでいる方の玄関扉の正面から2メートル以上の幅が空いていないと、家の脇に車を置くことができないという法律があると警察に言われたそうです。

家を改造する前には普通に問題なく駐車していた駐車場なので十分な縦と横のスペースがあるのですが、このような法律は本当にあるのでしょうか。

警察に、根拠となる法律の名称と対象となるその法律の条項を聞く。
その後、ネットで調べる。



>そのような法律があっても、1階の3つの部屋の玄関扉は直線上に並んでおり、一番奥に住んでいる方の玄関扉の後ろから壁までの長さが車の長さ以上あれば問題ないのでは、と思った

質問者さんの認識より法律が優先する。

>この認識は正しいでしょうか。

だから、正しくない。



>縦長に普通にスペースがたくさん空いているのに警察に車庫証明が取れないと言われたのがどうしても納得できません。

繰り返しになるが、警察に車庫証明が取れない理由を、根拠となる法律とともに教えてもらう。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2021/09/13 20:48

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