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夫は75歳で厚生年金受給者で後期高齢者医療保険。私は66歳で、年金収入が80万ほど。
同居する息子の扶養家族になり息子の会社の健康保険に入ろうかと思っています。
(夫の年金収入より息子の収入の方が多く、息子は独身なため。)
私が夫の扶養家族ではなくなり夫の所得税から配偶者控除がなくなるのは分かりますが、その場合夫が死亡した後、遺族年金は受け取れるのでしょうか?

又、このような質問は年金機構に相談するのか?市役所の国保課に相談するのか?分かりません。

A 回答 (2件)

遺族年金をもらうには生計を維持されている必要がありますが、


同居であれば配偶者控除を受けていなかったり
健康保険が別でも問題ありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/201 …

また、健康保険の扶養と扶養控除や配偶者控除は必ずしも
一致させる必要はありません。
それぞれ任意に選択することもできます。

相談については役所の国保、年金窓口に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。
いずれは、相談にも参りますが、教えていただいたところへ行きますね。

お礼日時:2021/09/28 11:03

>息子の扶養家族になり息子の会社の健康保険に入ろうかと…



息子の会社・健保組合での加入要件を満たしているか確認されましたか。
確認済みなら良いですけど。

>夫の所得税から配偶者控除がなくなるのは分かります…

何を分かっているのですか。
健康保険が子の扶養になろうと、夫が配偶者控除を取れるか取れないかのこととは全く関係ありません。
税と社保は別物。
相互に連動するものではありません。

もちろん、夫と子とが話し合って、今年は夫が配偶者控除を取らずに子が扶養控除を取ることは可能です。
来年は来年で逆にしてもよいです。
一度決めたら以後毎年そうしなければいけないものでもないのです。

しかし、頭から夫が配偶者控除を取れなくなると考えるのは間違っています。

>夫が死亡した後、遺族年金は受け取れるの…

健康保険と年金も別物。
しかも、その頃はあなたも後期高齢者になっているんじゃないの?
後期高齢者は健康保険で子の扶養なんてのはありません。
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