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この民法の問題が分かりません。
誰か教えてください!

問)会社の社長Aは資産家で多くの土地や建物を所有しており、毎年、多額の税金を国に納めている。あるとき、社長Aは税金逃れをしようと考え、友人Bと共謀し、社長Aが所有する土地を友人Bに譲渡したように見せかけることにした。そして、一応、社長Aと友人Bとの間で土地の売買契約を結んだ形にして、土地の登記名義を友人Bに書き換えた。
社長Aと友人Bとの間の売買契約は有効ですか?

A 回答 (3件)

土地の固定資産税は、地域の代表評価額で決まりますが、売買は評価額以上で行われるのが通常です。



高い売買価格の実績があれば、評価額が上がるので、固定資産税が上がります。

安い売買価格なら、贈与税が付与される可能性もあるし、利益供与とみなされる可能性があります。
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通某虚偽表示ですが売買は成立すると思います



>あるとき、社長Aは税金逃れをしようと考え

固定資産税ですよね
社長Aが払っていた固定資産税を友人Bが払うだけなので
共謀する意味がないと思います

社長Aは友人Bに譲渡したことで不動産譲渡所得税が課税され
また友人Bは不動産取得税や登録免許税が課税され固定資産税をも
払う事になります

全く共謀ずるメリットがありません
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通謀虚偽表示ですね。



無効です。


このような虚偽表示は、本人の有効な
内心的効果意思を欠くので、
原則として無効となる(民法第94条第1項)。

従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。

しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、
Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を
事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、
この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。

そこで民法ではこうした善意の第三者を
保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます。

つまりAはCから土地を取り戻すことはできないってことですか??

お礼日時:2021/10/22 13:38

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