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以下のような状況での確定申告で配偶者控除について教えてください。

譲渡所得があり、合計所得金額が1000万円を超えましたが、その場合老年者控除と配偶者特別控除が受けられないと税務署発行の「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」の8ページに書いてあります。
しかし、38万の配偶者控除については何も言及ありません。しかし、14ページの記載例には配偶者控除が
書かれていません。一体どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (1件)

次のそれぞれを見比べて頂ければおわかりになると思いますが、配偶者特別控除の場合は、本人の所得金額について1千万円の要件がありますが、配偶者控除については、特にそのような要件はありませんので、本人の所得がいくらあっても他の要件を満たしていれば、控除は受けられます。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

14ページの記載例は、単に最初から控除対象配偶者がいない方の例のようで、公的年金等の源泉徴収票を見ると控除対象配偶者は「無」にマルがついていますよね。
(でも、確かに紛らわしくはありますよね)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく書き直して申告します
お蔭様で損をしなくてすみました

お礼日時:2005/03/12 14:47

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