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朝日訴訟について質問です。
最高裁判所は、憲法25条1項の規定について
「すべての国民が健康で文 化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとど まり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。」と述べているのでしょうか?

A 回答 (2件)

そのとおりですね。



また、憲法を学んだことがあれば、だれでも答えられるな問題(質問)を出してきましたね。
なお、行政法の大家「田中二郎裁判官」の反対意見ほか、いくつかの個別意見が付されています。

PS.あなた様としては、答えを知ったうえで質問しているみたいですが、回答者の法的知識を試しているんですかね。

【最高裁判決】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970 …
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そうです。



コピペ

憲法二五条一項の規定は、
すべての国民が健康で文化的な最低限度の
生活を営み得るように国政を運営すべきことを
国の責務として宣言したにとどまり、
直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。
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