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生活保護受給中の障害年金申請費用と遡及額返還について

公・福祉から、障害年金申請を強要され、申請しないなら保護打ち切ります!、と通告書が何通も届きました。
申請に必要な診断書が取れず社労士さんに依頼しないと申請できないので、費用が高額で申請が出来ない事を何度も繰り返し福祉に説明しましたが、『何が何でも障害年金申請しなければ即時生活保護打ち切る!』の強行手段に出られたので、社労士による代理申請で半年間かかりましたが年金受給となりました。
そこで問題ですが、
①社労士の費用は、申請時に遡って支払われる年金から差し引く事は可能ですか?
自身が支払った申請時に必要な診断書や交通費や切手代等も差し引く事が出来るでしょうか?
②年金証書を福祉から提出するよう言われましたが、あくまでも個人の重要な書類なので渡したくはありませんが、年金証書を引き渡すしかありませんか?
③年金受給額は、支給日に必ず全額を引き出して福祉に引渡しをすること、と指示されました。
そして、引き渡した年金額を収入申告して保護費からも更に年金額を減額する、それに従わなければ保護打ち切ります! です。
年金額を全額引渡し、保護費も同等分減額されたらマイナス受給で生活ができません。
④保護申請時から、福祉から執拗に虐待を受け続けて来たので、月額にして12万程になるので保護辞退の方向で気持ちが固まっています。身体障害者1級で、重度障害者加算も幾ら申請要求しても申請書も貰えず、保護費も故意に減額支給で、通院先への診療妨害、身体障害者手帳追加障害申請も故意に却下、日常生活用具申請も故意に却下する!などあらゆる苦痛を強いられています。
今後、自立をするにあたり、至急上京して入院して専門治療を受ける高額費用が必要となり、自立生活に必要となる必要経費であるバリアフリー住居への転居費用や医療費を年金遡及額から差し引く事が出来るでしょうか?
本来の正しい保護制度を受ける事ができず、基本的人権に沿った必要最低限の生活を送る費用を相殺したいです。
転居も通院に必要な自家用車(リフトアップ福祉車両)の保有も治療費及び障害者補装具費など受けられるはずの費用が一切受けられなかった分の額を遡及額から充当して、多少なりとも人間として生きたいのですが、不可能でしょうか?

A 回答 (1件)

とりあえず、要点だけお伝えします。


障害年金の実際の支給の有無にかかわらず、受給でき得る要件を満たす場合には、生活保護の補足性の原理(他法優先)から、必ず障害年金を請求し、受給しなければいけません。
そのことだけは踏まえておいて下さい。

① 社労士の費用は、申請時に遡って支払われる年金から差し引く事は可能ですか?

できません。
あくまでも、生活保護費や年金の中から支出する私費に過ぎませんから。

② 年金証書を福祉から提出するよう言われましたが、あくまでも個人の重要な書類なので渡したくはありませんが、年金証書を引き渡すしかありませんか?

提出しなければいけません。
また、毎年6月に年度毎の支払予定額が記された通知書が届きますが、この通知書の提出も同じです。
そうしなければ、他法優先が確実に実行されているのかを確認しようがないからです。

③ 年金受給額は支給日に必ず全額を引き出して福祉に引渡しをすること、と指示されました。

そのとおりです。
こちらも、他法優先の決まりごとから来ています。
また、支給日に、1度に全額をあっという間に使ってしまう、といった方も少なくなく、年金や生活保護の目的を果たせなくなってしまうので、その意味からもこのような取扱いとなっています。
なお、引き渡しは、あくまでも「生活のために必要な金額の把握」のために行なわれるので、引き渡したとしても、その金額が全く使えなくなるわけではありません。また、マイナスにもなりません。

④ 保護申請時から、福祉から執拗に虐待を受け続けて来た

思い込みに過ぎないのではないか、と思います。
重度障害者加算は障害者加算とはまた別の要件を要するので、ただ単に身体障害者手帳1級だから、といった理由だけで付くわけではありません。
また、身体障害者手帳への障害の追加に関しては、同じ部位・種類の障害に関しては所定の要件があるため、単純に追加されるわけではありません。
障害年金での障害の追加、という場合にも考え方としては同じで、単純に追加されるわけではありません。
さらに、日常生活用具の申請も、法で定められる同種のものである場合は、1回かぎりの承認で、新たに申請しても認められません。
そのような決まりになっているため、ここを「虐待」ととらえてしまうことは、適切だとは言えません。

⑤ 今後、自立をするにあたり、至急上京して入院して専門治療を受ける高額費用が必要となり、自立生活に必要となる必要経費であるバリアフリー住居への転居費用や医療費を年金遡及額から差し引く事が出来るでしょうか?

できません。
これらも、あくまでも私費に過ぎません。
公費で全面的にカバーする、というようなしくみにはなっていません。
生活保護費や年金の中から、私的な経費として支出する性質のものです。

⑥ 転居も通院に必要な自家用車(リフトアップ福祉車両)の保有も治療費及び障害者補装具費など受けられるはずの費用が一切受けられなかった。額を遡及額から充当して、多少なりとも人間として生きたいのですが、不可能でしょうか?

こちらも、所定の要件が厳しく定められています。
治療費(障害者の更生医療)についても。福祉車両の対象についても、厳格に対象範囲が決められています。
補装具費も同様です。障害があるから、という理由だけで認められるものではありません。
額を遡及額から充当する、ということもできません。指定された「重複期間分(遡及期間分)の年金相当額」をそのまま返却するしかありません。
決まりごとは決まりごとです。
いろいろと行政に対する不満があるようですが、行政側としてはきまりごとを忠実に実行しているだけのこと。「虐待」などとしてとらえてしまうと、かえって見えるものも見えなくなってしまうと思います。

おそらくは、ピント外れの回答が付くかもしれません。
障害年金との関連性を考えないまま回答している場合に、そのようなことになりがちです。
基本的には、行政から言われたことにしたがっていただくしかありませんので、付いた回答(私のこの回答も含めて、です)をそのまま鵜呑みにしないで下さい。
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