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生活保護受給者が保護費を不正に使用していないか・収入申告を怠っていないかを福祉課は年一回調査するとのことですが、その受給者の銀行口座のみを調べるのですか?
例えば知人や親族などから手渡しでカネを受け取れば口座の明細に反映されることはないため、福祉課は未申告の収入を把握できないと思うのですが。

A 回答 (7件)

調査は年1回ではなくて、役所の裁量により何回、実施してもよいのです。


質問の要点は現金手渡しなら不正が発覚しないのではということだと思います.
仮にすべての人々の口座の動きを役所が把握できるというシステムを創設しても完璧には不正防止はできないと思います.
たとえば友人や親戚が自分の口座から3万円を引き出したら1万円は買い物などで利用して2万円は生活保護受給者に手渡すというようにすれば役所は調べることは困難だと思います.
そんなことを言えば生活保護に限らず、様々な場面で不正はあるかもしれません.
政治献金、不動産売買や贈与税対策の裏金など→きりがないと思います.
勿論、不正はあってはならないことだと思います.
※今の制度では扶養義務者の講座は調査できます。
生活保護法 第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
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不正受給は自分が仕事などで世帯に収入ができたにも関わらず


収入を申告しないで二重に貰う事ですので
生活保護では足りない部分の援助などは自己申告ですので
申告しなくても全く問題ありません
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専門のGメンいてますから、詳しくは調査方法は極秘です‼️

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今年の4月から親族照会がきつくなりました


https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
失敗すると、以降の受給審査がきつくなりますから、安易に拒否してはダメですね。
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収入を得たほうはそれで済むが


人件費として払ったほうは
経費申告でどこにいくら
払ったと明細をだすはず。
イモつるですよ。
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生活保護の定義を見直すべきです。


期間限定にすればいい。

受給者には、どんどん仕事を斡旋して、期限内に見つけられなければ強制労働施設にブチ込めばいい。
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もちろん、しっかり働けるずるい受給者は、


現金手渡しのバイトでお金をもらって、申告しません。
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