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昨年11月末に8か月くらい住んでいた賃貸をでたのですが、退去立ち合いの時にキッチン(マットをひいていたところ)のフローリングに黒ずみができていると言われました。
それから請求や連絡なども管理会社から何もなかったのですが先日1か月以上経過してから請求書が届きました。金額は2万です。
ですが、こちらとしては私たちが入居した時には前の住人であろう傷や黒ずみなどがあり、直しておらずそのままになっていました。今回指摘された黒ずみに関しては入居前に確認ができておらずどの程度だったのか覚えていません。
ですが前の住人の損失は直していないのにこちらにだけ請求をしてくるのは間違えているのではないかと思います。それともお金だけ請求して直さないのか?
そして今回のキッチンに関してはきちんとマットの取り換えもしており、掃除もまめにしていました。
この場合費用の負担はしないといけないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが、請求書には「ワックス剥離・汚れ付着」と記載されていました。電話では、黒ずみがありそこの補修とワックスをしたからと言われました。

      補足日時:2022/01/18 13:39

A 回答 (8件)

この質問文からだと何とも言えないところがあるけれど。



単に「ワックス剥離・塗布」なら、ガイドライン上は確かに貸主負担の区分だし、契約書に特約がなければやはり貸主負担。
これはワックスが次の入居者のためのものだからだ。

でも借主の過失による「黒ずみ」があるなら話は別だよ。
黒ずみを補修するために必要となるワックスの剥離と現状復旧(=ワックス塗布)だから、そのワックス関連費用は借主の費用となる。
このワックスの費用は借主の過失による補修の復旧作業に当たるからだ。

この辺のワックスの取り扱いはトラブルになりやすい部分。
だから本件のような場合には、借主の過失としてフローリングの棄損ということで、リペア費用として請求するか、フローリングの張替費用の面積に応じた負担額を請求する場合もある。
面積に応じてだけど2万円よりもおおむね高くなるんじゃないかな。
だから、「ワックスは貸主負担だ!」という主張をした場合、フローリングのリペアや張替の部分負担として請求されることになるのでは。

とはいっても、管理会社や大家の目線、これくらいの金額でモメて時間をとられるよりも、損切りした方が合理的の場合もある。
あまりお勧めはしないけど、ゴネて負担を免れるというやり方もありかもしれないね。

余計なお世話だと思うけど、2万円で手を打ってさっさと終わりにする方が時間のロスもなくていいと思うよ。
黒ずみをつけてしまったという落ち度があるといえばあるから。
もう少し安くして~~~くらいの交渉はしてみるとしてもね。
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この回答へのお礼

入居1年未満だから黒ずみはそちらが掃除できていないからと言われました。キッチンマットをひいていたところと食器棚・冷蔵庫を置いていたところの間が黒くなっていると言われました。横幅、人一人分のスペースしかないところです。しかもキッチンのみ黒くなっているというのは理解ができません。私ももし払うにしても金額の打倒がわからないので専門家へ相談に行く予定ですが、担当者がケンカ腰でくるので余計に納得いきません。
今写真と見積り詳細の依頼をしているのでそれをみて色々考えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/19 11:27

貸主がワックスを定期的に塗る義務を怠って知らないうちにシミがついたのだから、貸主の注意義務違反だよ。

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この回答へのお礼

管理会社は退去してからワックスがけをするが上塗りしていると言っていました。1年も住んでいないのとキッチンだけが黒ずみになっているというのが理解できません。むしろ上塗りしているから黒ずみができているのではないかと思っております。現在写真と見積の詳細を送付するよう依頼していますので確認して専門家に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/19 11:29

追記です。


国交省のページです。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torik …

17ページに「ワックスがけは物件の維持管理が強いことから賃貸人(貸主)負担とすることが妥当」とあります。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。
ワックス剥離をするとのことですので相談してみます。

お礼日時:2022/01/19 11:21

ワックス剥離というのであればその証拠を提示しなければならず、そもそもワックスは定期的に塗らないと剥離するものです。


生活をしていたら剥離するのだから請求権はありません。

無料の不動産相談とか法律相談をしている自治体もあるので、専門家に相談しましょう。必要であれば、有料になりますが弁護士に内容証明を書いてもらえば、それで終わりです。内容証明は自分で書くこともできます。
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この回答へのお礼

管理会社から昨日連絡があり、黒ずみがあるからワックス剥離をすると言われました。通常は剥離はしないけど1年未満の入居だしそちらが掃除をしていなかったからだと言われました。全く納得いかないので消費者センターに行ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/19 11:19

床のシミや煙草の煙など生活をしていて部屋が汚れた場合はお金を払う必要はありません。

相手が訴訟を起こしてもあなたが勝訴します。
弁護士にそのように言われたと言えば相手は引き下がるでしょう。
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この回答へのお礼

今週末にでも消費者センターに相談し、相手が言い訳できないようにしていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/18 13:35

フローリングで言えば、入居中でもない限り、部分だけの修繕は行いません。


全部張り替えないとなりません。
ですが原状回復のガイドラインでは疵瑕、過失部位での請求しかできません。
ですから、リフォーム会社等の見積もりから、張り替える面積によって請求額を決める事は一般的なことです。

交渉するなら、その黒ずみが通常の使用の範囲だったかどうか、ということです。
通常の使用の範囲で生じた黒ずみなら、借り主に修繕義務は発生しません。
カビに起因する黒ずみなら借り主ので落ち度です。
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この回答へのお礼

管理会社から言われたのは「黒ずみのところを綺麗にしてワックスがけをする」とのことで、請求書にも「ワックス剝離」と記載されていました。ですがネットで調べたところワックスがけ等は請求できないと記載されていましたし、張り替えをするとは昨日電話したところ一言も言っていませんでした。
もう少し話をしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/18 13:34

「前の住人であろう傷や黒ずみなどがあり、直しておらずそのまま」とありますが、それはあなたが入居時に管理会社と確認して、お互いが同意していたのでしょうか。



同意していないのなら、この主張はできません。

「今回指摘された黒ずみに関しては入居前に確認ができておらず」ということですから、責任範囲は分かりません。

ただ、その黒ずみは前の入居者によるのか、あなたなのかの問題となれば、前の入居者によるものであるかどうかは、確認していないわけですから分かりません。

とすれば、あなたなのか、ということです。

仮に、あなたが入居後に黒ずんだ場合は、日常の一般的な使用でそうなったかどうかです。

これは、「きちんとマットの取り換えもしており、掃除もまめにしていた」ということですから、日常的な使用と言えるでしょう。

それなら黒ずみは経年劣化と考えられます。

「黒ずみは通常の使用による経年劣化」と主張すれば良いです。
相手が「違う」というのなら、証拠の提示を求めれば良いです。
あなたが入居時に確認できていないわけですから、証拠の提示などできないでしょう。

それでも揉めるようなら、消費生活センターですね。

ま、これからは、入居時にキチンと写真に残して相手と確認しておくことですね。
退去時のもめ事が非常に多いですから。
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この回答へのお礼

お互いに同意して入居させてもらいましたが金額請求をしてくるのに直さないはおかしいのではないかと思います。もちろん入居前にクリーニング代は支払ってますのでプラス料金というのは納得がいきません。
相手は写真の証拠はあるし、もうクリーニングしてるから払ってもらわないと困ると言ってますが証拠を見せてもらっていません。
今週末にでも消費者センターに相談に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/18 13:14

証拠が無いから何とも言えませんね。


交渉するしかないですね。
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この回答へのお礼

相手も引き下がる感じがなかったのでもう少し話をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/18 13:10

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