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捜査報告書に虚偽記載って自由なの??

覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われ、京都地裁で無罪判決を受けた男性(60)について京都地検は2日、控訴を断念すると発表した。

 3月19日付の判決では、京都府警の捜査報告書に「尿の任意提出を求めるも、応じず無視する態度が継続した」などと事実と異なる記載があると認定。強制採尿令状の請求を受けた裁判官の判断に影響を与え、違法な捜査で得られたとして採尿結果などの証拠能力を否定した。



 京都地検の北佳子次席検事は「一審判決の判断を控訴審で覆すのは困難と判断し、控訴しないこととした」とのコメントを出した。

A 回答 (1件)

こうしたことは、日本の警察では普通に行われていることだ。


冤罪の際に必ず登場するのが警察による作文という言葉だが、これは調書の偽造という意味で、公文書偽造という立派な犯罪だが、この罪で裁かれた警察官なんていたためしがない。
日本という経済を別にすれば典型的な途上国では、警察と検察が癒着しているので、調書の偽造自体が表に出ることはめったに無い。
裁判官も正義感なんて薬にしたくも無いと言うのが殆どだからで、こうした検察の対応自体が異例といっても差し支えが無い。
司法に関係する者どもがみんな癒着しているという状況では正義なんて望むべくもないのだが、圧倒的多数の馬鹿な民衆には届かない。
ゴーンが逃亡したときには、欧米のマスコミから日本の司法制度はヨーロッパの中世だ、と馬鹿にされ批判されたのだが、圧倒的多数の馬鹿どもには何も頭に響かなかったようだ。
こうした状況を変えうるのは政治家しかいないのだが、政治を家業にしているような輩を選挙の度に選んでいる馬鹿が殆どと言うことでは、変えようが無い。
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