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2007年に総会にて 役員理事の選任方法が 輪番制にきまりました。
マンション老朽化も進み 最近では転出 転入も多くなっていて若い世代の方々が多くなり
管理規約を読む住人も少なくなりました。
そんな中で 理事の輪番制も無視され 常駐(.仕事は9時5時) の 管理員が 新しい理事を推薦?
して 理事会で承認 総会で決まります。
理事会のメンバーも転入後2〜3年の方々が半数 管理会社のいうなりに決められていきます。
昨年大規模修繕が企画され修繕委員も管理員の推薦で決められ それを知った私が急遽立候補してメンバーになりました。それで また 驚くことに施工会社も管理会社が推薦するところに強引に決めようとしているので フェアーに決めるべきと主張して一部の理事を説得してストップをかけています。
このような状況で 物を言う組合員が管理員に睨まれ、理事になる事は不可能です。
そこで質問ですが 輪番制が決められている状況で 組合員が理事に立候補する権利はないのでしょうか?
昔の古い住人は転出され たり 残っていらっしゃる方々も皆さんお歳を召され 難しくなりました。
管理会社の言いなりでなく 組合員の権利が主張できる環境 即ち理事になれる手段はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

質問者さんが,一人で動く必要はなく→又動いても→一人の動きだけでは、理事の立候補制を実現困難な為


▼質問者さんと同感される他の組合員や理事と,一度話し合いして→少なくても3人等の複数者と一緒に→理事会へ出席して→提案するのです。
(理事の立候補制の議案上程の臨時総会の開催請求書も持参)
◼️2割超の組合員の臨時総会開催請求書への署名活動は→以外にそんなに苦労なく→署名頂けますよ❗
◼️以外と)通常,非熱心・無関心な一般組合員も→一人が動けば→理事立候補制への署名は,大丈夫です。
◼️私の経験からしても)99%の他の組合員から署名をして頂けました。
◼️理事会や管理会社からすれば→当該臨時総会開催請求書の効果は、非常に高く、理事会も管理会社も→2割超えの組合員の署名入った、開催請求書は,とても無視できない規約上の規定に基づく活動であり→有効なものです。
◼️質問者さん,粛々と,他の組合員から,署名協力は,得られます。
頑張ってくださいね‼️
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この回答へのお礼

先ず 組合員が無関心でいることが 問題で難しいですね!
諦めず 一歩一歩 頑張って行きたいと思うのですが
途方にくれそうな………

励まして頂き本当にありがとうございます。

沢山のヒント 励ましをいただきましたので ゆっくり じっくり 考えて
できることから 動き出そうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/07 21:03

総会で決議した『理事輪番制』は→組合員自身が承認決議した経過を踏まえ→別の輪番制など、理事会が,総会で前年決議内容(輪番制)を→組合員の総会での変更(追加)決議を経ないで→理事会が勝手に許可する個とはできません(総会決議の規約違反行為となります)


▼現理事会へ,貴方が一人で説明しても、貴方の管理組合員の管理組合への関心度の低さから判断しても→理事会が,貴方が提案する理事立候補制を内定して→次期総会へ議案上程するようには思いませんね‼️
◼️もし貴方が,2割以上の一般組合員の署名入りの(理事の立候補制(議案)の臨時総会開催請求書を持参して→理事会へ貴方と同感する組合員と二人で→出席して→同総会開催を要請すれば→理事会は,これを無視できない、事となります。
▼なぜなら)当該臨時総会開催要請は→規約に基づく一般組合員の権利であり→又)同開催あれば→現理事長は→開催につき20日以内に開催義務を負わなければならないからです。
▼万が一)理事長が,開催をしなければ、明確な規約違反となり→開催請求組合員20名に→損害賠償を負担することになりますので→管理組合の熱意有り無しに関わらず→無視できるものではありません。
◼️貴方には)2割を超える署名頂いた一般組合員がいるのです、さらに、貴方の希望は→単純な理事選定方法が,単なる理事の立候補制の為→他の組合員には,負担が一切かかるものでもなく、あとは,署名した組合員のバックで→粛々と,貴方が理事へ立候補するだけです。
◼️なお)理事に貴方が就任しても)貴方一人の力だけでは難しく→やはり最低複数の貴方と同感する組合員(理事)がなければ→貴方の実施したい管理組合業務を→円滑に実施し難い為→是非、貴方に同感共感する他の組合員に声をかけて、賛同者を得てくださいね。
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この回答へのお礼

懇切丁寧にご説明いただき なん度も読み返し読ませていただきましたが
難しいのですね!
組合員の関心が低く 管理員の言うママに 理事会が承認(人事のみならず)
総会で可決 !
コロナ禍ということもあり 総会は出席者は理事以外の5パーセント程で数名 です。

絶望的ではあるのですが 又 じっくり ゆっくり 考えて
理事にならずとも
理事さん達を説得(できるかな?) 管理員の思い通りの理事会を 組合員の
意見が反映される理事会に………
と 思いました。
それには 毎月の理事会に 仲間を誘って傍聴申請をして 傍聴することから始めようと思います。

ご親切に丁寧に教えていただきまして有難う 御座いました。

お礼日時:2022/02/07 20:51

理事会でも)理事立候補制が賛成を得らるのであれば→定期総会への議案上程するか、或いは規約追加の特別決議のどちらかが,必要です。


理事会で→理事の立候補制を実施する権限は→ありません。
現理事会が,次の定期総会へ,議案上程して→出席組合員へ,丁寧な説明と十分な根拠の説得力を持って→過半数の賛成を得る事が、とても重要です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2022/02/07 20:51

理事会への立候補は,総会決議又は規約規定がなければ→簡単なものではないです。


▼総会当日に→突然に理事立候補制を→提案するのは→規約違反となります。
規約違反の根拠→総会決議は→事前に総会議案書に未記載な事は→総会の決議議案の対象外の為です。
◼️総会案内書の議案に書かれていない事を→総会当日に→突然組合員へ,検討はできないからです。
▼安易に→突然に総会当日に→理事立候補制の検討要請は→規約違反行為ですよ❗
◼️時間をかけて、規約を遵守しながら→2割の組合員からの臨時総会開催請求書など、合法的活動なくしては→質問者さんの立場を壊す事になります‼️
▼もっともっと)規約を確認してから→慎重かつ現実的な行動を→取るべきですね‼️
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役員になるのは難しくありません


理事会で立候補すれば認められるでしょう

輪番表が有名無実化しているのは、輪番表を基に選出しても断られているからです
そこを何とかやりくりして役員を揃えて、運営をしている間に管理会社や管理員の意見が強くなってしまったのです。
これは組合員の「無関心」や「甘え」がそうさせた結果です

仮に質問者さんが勉強をして、良かれと思って色々動いても「質問者さんが管理組合を良いように動かしてる」と言われかねませんよ
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追加2)現理事会が,新理事の立候補制を→臨時総会へ議案上程に後ろ向きの体対応ならば→▼規約には)チャンと、2割以上組合員からの臨時総会開催を→理事長へ提出すれば→現理事長は,20日以内に→臨時総会を開催する義務がある,と明記されているはずです。


されるそれを確認して→粛々と,他の組合員へ署名活動をされれば良いとなるわけ思いますね。
◼️立候補による理事選定のための臨時総会開催請求書の作成が→十分に分かりやすく(かつ)全ての組合員にとって、いかに大切ななものか、その理由・根拠を練る必要があります。
規定されている臨時総会開催請求の規約条項は→【総会開催の条項に】規定されています。
◼️開催請求書の文面さえ→丁寧かつ分かりやすく記載されてあれば→大丈夫です。
◼️全ての組合員にとって、(規約第1条)=共通する利益を向上する内容なんですから→堂々と,丁寧な説明と,理論武装しておければ→(管理会社からの反対誘導された理事や一部組合員が反対されても)貴方には→臨時総会議長宛の貴方への委任状により→立候補による新たな理事選定方式は→臨時総会で賛成数が数多くあり→導入されるはずです。
  (私の経験談でした。)
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追記【組合員による)新理事就任希望】


◼️新理事への①輪番制 ②自らの立候補制のどちらも→▼総会普通決議又は新たな規約追加の総会決議により、
実施はできます。
ただし)その実現の為には)現理事が,定期総会で→上記①又は②について、総会への議案上程(理事会で出席理事の賛成決議)して→総会で過半数の賛成決議が必要です,
◼️仮に)現理事会が①又は②の新理事の新就任規約追加や立候補制を→総会へ常識しなければ→議案されないのを→実施困難となる為→次の防寒もあります。
◼️その方法は)あなたような立候補制を賛同する他の組合員を→2割以上集めと→現理事会へ,2割超えの組合員の署名された臨時総会の開催請求を→現理事会へ出席して同請求書を→提出すれば良いのです.(臨時総会の議長は,貴方になり、総会の進行役)
◼️そう言う私も)他の議案を→決議したく→2割超えの組合員と相談して→議案上程理由を説明した→署名をしてくれる頂き→私が臨時総会の議長をして→希望した議案を→振り替え決議して→承認され実質的できました。
◼️なお)総会普通決議の必要承認の要件は→①出席組合員②私議長宛の)委任状③議決権行使書の計・過半数の賛成が必要ですが→5割を占める委任状の全てが,議長宛の委任状ですから→(たとえ理事全員が反対となっても)議決権宛の委任状=業務の私宛の為→ほぼ自動的に私どもの議案に賛成の為→臨時総会では→承認決議となるわけです。
◼️私の意見では)貴方の意見(輪番制に加え,立候補制の導入)は→他の組合員が賛成され、反対されるとは思えず→
▼あとは)あなたが,他の組合員択へ訪問して→説明されれば→臨時総会開催請求書に署名を貰えるはずです。
◼️どうぞ,貴方を応援しておりますので→頑張ってくださいね。
▼貴方のマンション管理組合の全組合員の共通する利益を確保する,内容の議案ですから→他の組合員さん達は→理事会への貴方の臨時総会開催請求は,署名されると言った思いますよ。
◼️署名入りの開催請求書を持参して→現理事会へ出席は→私一人で出席・説明しましたが→現理事会では→特に反対意見は出なかったですね。
◼️できるならば)開催請求書が完成後に→現理事長さんに→事前に声をかけ→喫茶店ででも→事前説明するのも→良いかもしれません。
▼私の場合)以外に→反対者がなかったですよ。
◼️貴方の(立候補によるあらたな理事選任方法)には,反対すべき理由もないからです。
どうぞ頑張ってくださいね。
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nanacyobiさん こんにちは


まず理事会役員の選出ですが、
>2007年に総会にて 役員理事の選任方法が 輪番制にきまりました。
この理事会役員の選出方法は、規約に追記されているのかどうかですね。
規約の追記との議案で総会で可決されたものか、あくまで理事会の
運営上のルールなのかで今後の方向が変わってきます。

1,2007年に規約として追記されたが管理規約に反映されて
  いない場合。
   輪番制にて役員選出すべきで、管理員の推薦は無効です。

2,2007年の総会で議案として可決されたが、理事会運営の
  方向性のルールを決めた場合。
   原則、輪番制にて役員選出すべきですが、管理員の推薦も
   可とするのであれば立候補も可能と思われます。

黙っていると、管理委託会社に修繕積立金を食いつぶされて
しまいますので、勇気と情熱をもって頑張ってください。
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まずは)管理員が,(管理組合の)理事の選択権を握り、管理組合の運営を,提案している行動を→黙認している状態が大問題です。


 【管理員の業務は)管理会社との管理委託契約書に→記載されている】
▼つまり)管理員の業務は
①清掃②工事中の立会い業務③ゴミだし等々,,,と規定されているにも関わらず→管理組合の最大(かつ)固有,重大な業務である=管理組合の理事選定迄、介入して→管理委託契約の違反行為を行い、又はその違反行為を→組合員・理事会が,黙認している事です。
本来ならば)管理組合(理事会)自信満々が,委託契約違反による契約条項に基づき→損害賠償を請求していない事が問題であり→▼このような状態の原因は,(管理会社側の問題というより)あなたの管理組合自身が(何もせず、黙認している事)根源的な原因だと、いう事です。
◼️理事選定方式が,輪番制といっても、)規約には→未記載で管理組合の慣習的方法で→単に総会で選任→承認決議方法ならば)理事会自身側が,輪番制を取るなら→その輪番制を規約追加して規約変更決議するか?又は(管理員が行う)事前に理事会側が,事前に次の新理事を選定→本人の了承得て→総会にかける、という事になるのでは。
  【新たな新理事の選定方法】
▼輪番制が,公平性からすれば)輪番制が良い。
一部の組合員だけで長年理事会を→牛耳る事となり→▼同じ組合員(理事長)による独断的な管理組合の運営権を握る事となり→問題です。
◼️やはり)公正な全組合員を対象に平等な理事就任される【輪番制による理事選任方式】が,良いと思います。
▼理事会は)あくまでも、理事中心の運営で諸々の課題を協議されるべきです。
そこに管理員が入るのは)問題です。
 (本来,理事会に出席するのは)
◼️管理会社の管理員ではなく)▼管理会社本社の専任のマンション管理業務主任者=フロントマンが,理事会に出席するのが常識ですね。
◼️補修工事の業者選定も)本来は→理事が他の業者から見積書を取り→管理会社の紹介業者との見積書も取り→相見積書の比較的して→業者選定しなければなりません.
◼️ともかくも)管理会社側の問題ではなく→管理組合自身側の問題ですね。
貴方のような公正で→熱心な組合員が必要であり→貴方が,貴方の考えに同調してくれる,他の組合員へ声をかけて→同感してくれる他組合員を見つけて→活動する事が必要です。
◼️貴方一人で活動しないで)同調してくれる他の組合員を→一人でも見つけて→活動されれば→貴方の負担も減り→貴方の考えも→次第に広まると,思います.
どうぞ頑張ってくださいね。
応援しております。
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あくまでも任意団体内の決まりですからね。



輪番制で決めるとしているなら、それに従うのが組合員の定めだろうと思います。


>組合員の権利が主張できる環境 即ち理事になれる手段はあるのでしょうか?

現実的にはそういう部分が大きいですが、組合員が権利を主張する場は総会です。
総会が正常に運営されれば組合員が意見を述べられるし、理事会の暴走も止めれます。
しかしかなが、多くの任意団体ではそういう雰囲気も無く淡々と議事が進行されるのが実情だろうと思います。

まずは総会にて理事承認の議題について意見・反対し、理事選出につて提案(議題)を提出するべきではないでしょうか?
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この回答へのお礼

総会で出された意見もそのまま曖昧にされ 議事録にも記載もありません。
例えば
会計監査もフロントマンから監事が強制的に押印を迫られ 押印させられたことを
監事が総会で抗議しても曖昧にされその後領収書も開示されません。
従って
総会で出された意見など総会の議事録にも記載されず 全く総会の意味がありません。
だから 住人は 総会に出る意味も無いからと………
理事会が全く機能していません。
愚痴ってしまいましたが なんとかしなければ…… との思い 焦りです。
ご意見を頂きまして有難う御座いました。

お礼日時:2022/02/05 11:05

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