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こんばんは。
扶養内パートについてお伺いしたいのですが。。

現在扶養内103万以内で働いていますが、
急遽事情があり、転職を考え、
4月から扶養内パートの採用が決まりました。

馴れるためにも少しずつ新しい職場で働いて欲しいとのことでした。

有休を2月、3月に入れてもらい、3月末退職になります。

現職の有休+出勤で月88,000円超える場合、
その間に新しい職場で働くと扶養外れてしまいますか?

社会保険加入などもどうなるのかわからず。。
所得税はかかると思いますが。。
現職では88,000以内社会保険未加入です。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 社会保険の被扶養者(=いわゆる「扶養になる」)の収入の要件は、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
 「今後1年間の収入見込みが130万円未満」であるためには、月収108,333円(130万円÷12≒108,333円)以下の状態が続いている必要があります。

>現職の有休+出勤で月88,000円超える場合、
その間に新しい職場で働くと扶養外れてしまいますか?

 合算して月収108,333円以下なのでしたら、被扶養者のままです。

 合算して月収108,333円を超える場合、被扶養者のままでいられるかは加入されている健康保険の規定によります。
 ある月に月収108,333円を超えても、過去3か月の平均が月収108,333円以下ならOKという健康保険もありますし、1か月でも超えてはダメという健康保険もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)

1ヶ月でも超えてはだめというところもあるとのことなので超えないよう調整してもらおうとおもいます!

お礼日時:2022/02/07 21:41

健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者の要件には、


向こう1年間の年収見込みが130万円以下(月収なら108333円以下)であることのほか、
自分自身で社保、厚生年金に加入しないということもあります。

あなたの勤務先が501人以上の企業であれば、月収が88000円を超え、
他の要件を満たすと社保、厚生年金に加入の義務が発生しますが、
他で勤務している場合でも合算で考える必要はありません。

したがって、合算で108333円以下に抑えれば問題ありません。
もし仮に多少超えても、多くの場合それが3か月以上続かなければ大丈夫です。

ちなみに501人以上の企業で月収88000円(年収106万円)は
あなたの勤務先での社保加入に適用される基準で、
扶養している方の勤務先の企業規模はありません。
たまに混同されているケースがありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)
詳しくありがとうございました!
たしかにどちらの適用される基準なのかよくわからずいたので助かりました!

お礼日時:2022/02/07 21:43

健康保険の扶養要件は多くの健保組合で年130万(65歳未満の場合)です。

直近3か月の平均給与が108300円超えなければ扶養からは外されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)
3ヶ月続けて超えることはなさそうなのでよかったです!

お礼日時:2022/02/07 21:44

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