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損害賠償請求は出来るのでしょうか?
ある人から訴訟を起こされ、当方も弁護士をつけて、裁判を行ったと仮定します。

もし、その訴訟内容が「明らかに相手の大きな誤解」によって生じたのなら、当方の弁護士費用等を、相手に損害賠償請求できるのでしょうか?
訴訟を起こす前に、「相手はもっとちゃんと調べろよ!!」って事にならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ①事前の話合いは、ほどんどなし。
    ②裁判以外の解決方法が幾らでもあるにも関わらず、相手はその努力を全くせず。
    ③いきなり突然、訴訟を起こされた

    で、結局、蓋を開けたら
    ④相手の大きな誤解によって訴訟を起こされた、、という場合、

    損害賠償請求は出来ないのでしょうか?

      補足日時:2022/02/06 18:29

A 回答 (4件)

訴訟は出来るでしょう。

但し、損害請求額が、交通事故の過失割合みたいに減額される事が予想されます。結局裁判官次第と言う事にしかならないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました。
そんな場合、最強の弁護士さんに相談して、損害賠償請求すべきですね。
相手のミスにも関わらず、泣き寝入りするのが、精神的に一番、悪いですね。

お礼日時:2022/02/06 18:44

> 話し合いもせず、いきなり、突然、訴訟を起こされた場合は、どうなんでしょうか?



訴え起こされたって、事情を説明する書面でも送って、相手に理解してもらい、訴えを取り下げてもらう事は可能です。
そういう事せずに、質問者さんの都合で弁護士雇って訴訟に応じたって事なら、弁護士費用の請求は無理では。

そういう事が出来ない状況なら別でしょうが。
例えば、そういう書面を内容証明で送ったけど、相手が受け取り拒否しただとか。

というか、フツーに弁護士に依頼したら、相手にそういう旨を伝えて、和解なり訴訟の取り下げなり取り付けると思うけど。
まずは、弁護士事務所名義で内容証明郵便送るとかって対応なら、弁護士費用もそんなにはかからないと思うし。

> 相手に損害賠償請求できるのでしょうか?

そうしようと思ったら、しっかり段取り踏んどくのが良いです。
最初に内容証明郵便送った段階で、訴え取り下げないなら弁護士に依頼せざるを得ず、裁判費用と弁護士費用に関して請求する事になるとかってしっかり書いとくとか。
内容証明の代金までの請求すると余計にモメるでしょうからそれは持ち出しになるとして。
相手が受け取り拒否するなら、それは相手の都合でしかないので、質問者さんはそういう主張を行った、簡単に問題解決するチャンスを相手が自分でつぶしたってのは、証明出来ますし。
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この回答へのお礼

わかりました。
そんな場合、最強の弁護士さんに相談して、損害賠償請求すべきですね。
相手のミスにも関わらず、泣き寝入りするのが、精神的に一番、悪いですね。

お礼日時:2022/02/06 18:44

つまり意思疎通のなさですよね。

話をしに行けばあなたの弁護士費用はかかりませんが。こうなれば自分も動かないと、結局裁判所は調停を求めますわ。今するのと金をかけてするのとどっちがいいですか?わからせて取り下げさしゃいいんでしょ?
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この回答へのお礼

わかりました。
そんな場合、最強の弁護士さんに相談して、損害賠償請求すべきですね。
相手のミスにも関わらず、泣き寝入りするのが、精神的に一番、悪いですね。

お礼日時:2022/02/06 18:44

事実の誤認をさせた原因はあなたにもありそうなので、痛み分けでしょうね。

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この回答へのお礼

例えば、3年間ぐらいお互いに言い争っていた場合、そうかもしれません。
でも、話し合いもせず、いきなり、突然、訴訟を起こされた場合は、どうなんでしょうか?

お礼日時:2022/02/06 18:20

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