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ちょっと、困っているのですが。
家族が自分宛てに届いている、封書などを
勝手に開けて、読んでいることがあるのです。

やめてほしいと言っても、一緒の家族だから
いいでしょ? と言うのです。

自分は昼間、仕事へ出ているので家族より先に
受け取る事が出来ないんです。

そこで、自分宛てに届いた郵便物だけを
郵便局で受け取る事は出来ないでしょうか??

A 回答 (7件)

 「私書箱」を利用したらどうでしょうか?



 これなら郵便局のあなたの「私書箱」宛に届くので郵便物を家族に見られる、なんてこともなくなるでしょう。

 一度、郵便局に相談してみてください。

 
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普通郵便でしたタ私書箱がいいかも知れませんが


宛名に書いてもらう必要があります。

〔本人限定受取郵便〕と言うのも有ります
http://www.postal.mpt.go.jp/service/honningentei …

〔局留めについて〕小包などでしたらこちらで如何でしょうか。
http://www.netnet.or.jp/~clea/catalog-file/kyoku …

参考URL:http://www.postal.mpt.go.jp/service/honningentei.shtm,http://www.netnet.or.jp/~clea/catalog-file/kyoku …
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やはり郵便局に私書箱を設置した方がいいですね


設置は無料だそうですし、いい手だと思います

参考URL:http://nagoya.cool.ne.jp/fumifumi123/Postal/1-06 …
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困ったことですね。



郵便局の私書箱を使うという手がありますが、私書箱開設には、次の条件があります。

集配を行なう郵便局では個人や会社用の私書箱を設置する事ができます。
私書箱は、郵便物を毎日受け取れる人で、その郵便物の区内に住所または居住宅があれば、原則として無料で利用できます。ただし、6か月以上継続して利用することと郵便物を溜めないことが条件になります。
ただ、毎日一通以上の郵便物が来ることが条件になっていて、個人で開設する場合、これがネックとなるようです。

これをクリアする方法が有りますので、参考URLをご覧ください。

後は、郵便局に転居届を出す方法があります。
会社の住所に移転したことにして、届けを出すのですが、この方法だと1年しか継続できません。

もう一つは、通知できるところは、会社宛に送るように依頼しましょう。

参考URL:http://hikyakuya.hoops.ne.jp/betu1.html
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私書箱にすれば、と言っても住んでいるところ以外に送れないものも


ありますよね。
郵便局によって違いますが、認可(正確でない言葉かも)の基準が
「ある程度の量の郵便物がある」ということですから、
そうでなければ難しいものがあります。

本人限定の郵便の紹介もありましたが、すべての郵便物に本人限定と
書いてくれというわけにはいきませんし。

法律的にはたとえ家族でも自分宛以外のものは無断で開けられないはずです。
家族相手に法律に訴えることはできないでしょうから、
無断で開けないように説得するしかないのかも。
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はじめまして。


皆さんは私書箱をお勧めしていますが、自分の郵便だけを会社へ転送することができます。
郵便局にある転居届のハガキに自分の名前だけ書いて新住所に会社の住所を書けば365日転送されて来ます。
実際、引っ越すけど新居が決まらないがアパートを今日中にでなければならないという時に私はこの方法をお勧めしています。別に悪いことをするわけではないので、実家に住んでいても会社で郵便を受け取ることに郵便局でも文句は言いません。但し銀行のカードや保険証は住所確認の意味があるので転送はできませんが。
ちなみに今は私書箱の空がどこの局もありません。
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元 郵政職員です。


郵便物の受取には、次の方法があります。

(1)郵便私書箱を設置する
(2)郵便局止めを利用する
(3)本人限定受取郵便を利用する
(4)私設私書箱を設置する

それぞれについて具体的に説明させていただきます。
(1)については、配達を行っている郵便局での申請が必要となります。
居住地の配達郵便局に限らず、利用しやすい配達事務を取り扱う郵便局へ申請することが可能です。
開設条件は「6ヶ月以上継続して使用すること」「郵便物を延滞なく受け取れること」です。私書箱使用料は無料ですが、頻繁に郵便物の配達がない場合には、私書箱数に限りがあるため、原則として却下されることが多いと思われます。
但し、郵便事故(ポストからの抜き取りなどの亡失等)が多いような場合には、郵便物を正確に配達する必要があるため、使用を認める場合があります。
郵便物のあて先には「○×郵便局私書箱○号 ○○○○様」として差し出していただく必要があります。
 申請書類の様式が決まっていますので、配達事務を取り扱う郵便局の「郵便窓口課」あるいは「郵便課」の計画係にお問い合わせください。

(2)については、どなたでもご利用になれます。
但し、郵便局に留め置く期間は郵便物が当該郵便局に到着した日から7日間となります。この期間に受領できない場合、その郵便物は差出人へ還付されます。
受け取りできる郵便局は、全国の郵便局(簡易郵便局を含む)です。
郵便物のあて先には「○×郵便局留置 ○○○○様」として差し出していただく必要があります。受取には身分証明書(免許証・保険証等)の提示が必要です。

(3)については、郵便局での受領ではありません。民間が行なっていますので、使用料が有料です。
 サーチエンジンなどで「私設私書箱」のキーワードで検索してください。
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