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デイサービスです
正社員は必ず20分前にはくること言う指示が正社員だけのミーティングでセンター長からありました
ついたらすぐに仕事中に話すなと私語は許されません(つまりは到着から既に仕事の時間であると言う意味ですよね)
この場合は勤務時間になりますよね?

やるべき事が終わったあとに立ったまま2時間前後の説教が週にかいは必ずあります
説教の時間は勤務時間になりますか?

A 回答 (3件)

この場合は勤務時間になりますよね?


  ↑
勤務時間に含まれるか否かは
指揮命令下にあるか否かによります。

指揮命令下にあれば、実働していなくても
勤務時間です。

判例では着替えの時間や、汚れが非道い
職場では、風呂の時間も勤務時間と
されています。

希望者だけ、というなら疑問ですが、
義務化されているのであれば
指揮命令下にあるので
勤務時間に含まれます。



やるべき事が終わったあとに立ったまま
2時間前後の説教が週にかいは必ずあります
説教の時間は勤務時間になりますか?
  ↑
同じです。
なります。

残業手当ですが、証拠を集めておき、請求することは
可能です。
払わなければ、労基署、労働調停、提訴
などの方法があります。

しかし、こうした関係で会社と揉めると
結局辞める羽目になりますよ。

クレーム入れるときは、辞める覚悟が
必要です。

理不尽ですが、これが現実です。
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労働基準法第三十二条において、使用者の指揮命令化で行われているのであれば労働時間にあたり、この件は賃金不払いの法令違反にあたります。

あなたの意思で行った行動ではなく、使用者の都合で説教がなされているのであれば完全な労働時間であり法令違反です。労働組合を通じて会社側に異議申し立てを行いましょう。それでも改善がなされない場合は、厚生労働省の出先機関である労働基準監督署に訴えましょう。ただし、しっかりと証拠を残してください。実際に行われた時間を毎日記録しておくとか、センター長のメールや命令書を保存しておくとか、口頭の指示の場合は書面での指示を求めましょう。証拠がなければ泣き寝入り。
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業務命令による出社時間の指示、


業務についての指導(説教)ですから、
勤務時間に入ると考えられます。
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