No.1
- 回答日時:
おやめになった方が良いとおもいます。
このご質問が、お借りになった債務を少なくともある程度債権者
の方々にお返しになって、そして、自分も新しくやりなおそうとの
お気持ちでお書きになっていると思いますが。
(貴方の答えられるカテゴリーを拝見させて頂くと非常に不安
ですが‥。 お気に障ったら、あやまります。)
本人による、任意整理でうまくいったという事例は、あまり
聞き及びません。
勿論、任意整理は、本人あるいは法定代理人が行えますが。
債権者(=特に、それらが業者)が、まず、納得してくれず、話し合い
に応じようとしてくれません。
また、業者は、より多くの配賦を求めようとして、色々な手法!を
(法的な処置を含めて)行ってきます。
また、話し合いの中で、貴方の言質をとろうとします。
もし、貴方がそれらの言葉(本人が意図しているいないに限らず)
それらの言葉を確保し(録音)、それらを元に申し立てを行います。
また、貴方が無事終わったと思い、新たな境地で再出発を行おう
としたとたん、また、新たな請求が発生したりします。
貴方は、これらに対処できますか?。
本人がおやりになった場合の殆どがこじれて余計やっかいな事に
なっています。
貴方がもし、弁護士等の費用等を気にされてのこの投稿であれば
それらも含めて、一度ご相談された方がよいと思います。
扶助の制度もありますし、色々なご相談ができます。
それでも不安があるならば、まず、試しに各都道府県で法律相談等を
お受けになったらどうですか。
無料で行っています。
30分ぐらいですが、貴方がご自身の内容を整理されて、疑問点も
含めて持参されれば親切に相談にのって頂ける筈です。
ところによっては、地区弁護士会が行っている所も存在します。
貴方がご希望とするご質問のご回答(それを教える事により
貴方が不幸になる恐れがある)を寄せられる方はおられないのでは
ないかと思います。
非常に不躾なご回答をしているとは、思いますが、私の本音です。
決して無理をせず、お頼みになった方が賢明です。
No.2
- 回答日時:
任意整理をご自分ですることは無理なような気がします。
まず、債権者が相手にしてくれませんし、ますます、取立てがきつくなる様になります。弁護士に限定されませんが、身内・友人と協力して、なさってください。適当な人がおられない時には、調停申し立てという方法もあります。説明、書式につきましては、次のHPを参照してください。参考URL:http://www.kimura-urakawa.gr.jp/cresara/tajusaim …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2のshoyosiさんご紹介の情報に尽きますが、いくつかの選択肢と、情報へのアクセス手段をご提供いたしますので、ご参考に。
1 弁護士に頼む お勧め!
・ メリット
確実に取立が止まる(財務省の通達)。
ノウハウが豊富で(弁護士個人にノウハウがなくても、弁護士会に蓄積されています)、全部任せておける。
・ デメリット
お金がかかる。が、せいぜい50万円くらいまで済む場合が多い。ご親戚等のご助力が見込めるなら、あまり大きなデメリットではないかも。
2 特定調停を申し立てる
簡易裁判所で行う、いわゆる「クレ・サラ多重債務者」に事実上特化した手続です。要は、当事者間の話し合いを裁判所がバックアップする制度です。
・ メリット
申立費用が安い(せいぜい数千円程度)。
裁判所が助けてくれるという安心感。
用紙は裁判所にある(書式を気にしなくていいわけです。もちろん、ご自分で記入するわけですが。)。
・ デメリット
相手方が応じなくても、何の制裁もない。
取立は止まらない。
詳しくは、参考URLをご覧になって、簡易裁判所におたずねになってください。
3 自己破産
・ メリット
免責決定を得れば、最終的に、支払義務を免れる(債務はなくならないのですが、支払わなくてよいので、なくなるも同然ですね。)
反対派の債権者がいても、債務整理できる。
用紙は裁判所にある(地裁です。ご自分で記入するのは、2と同じです。)
・ デメリット
種々の資格制限がある(公務員になれない、などの法律上のものも、銀行で金が借りられなくなる、などの業界内の約束に基づくものも、就職の差し障りになる、などの事実上のものもあります。)
免責決定があるまでは、取立が止まらない。
4 個人民事再生
裁判所が、強制的に債務の一部カット・分割弁済許可を行う手続と考えれば分かりやすいでしょう。
・ メリット
反対派の債権者がいても、債務整理を進め得る。
現実に支払可能な額まで、債務を減らせる。
破産のような「法律上の」資格制限がない。
用紙は裁判所にある(3と同じです。)
・デメリット
反対派が多ければ、破産に移行する。
再生計画認可までは、取立は止まらない(債務弁済禁止の仮処分という方法はありますが。)
定職ないしある程度の資産(債務額の2~3割くらいが目安、といわれています。)がないと、認可されない。
5 任意整理 お勧めしません!!
・ メリット
「うまくいけば、」一番安い。
・ デメリット
取立は止まらない。
一人でも反対派の債権者がいると、成立しない。
事件屋が介入してくると、危険(身の危険だってあり得ます。)
以上、ご参考までに。
参考URL:http://courtdomino.courts.go.jp/kansai.nsf/$About
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