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個人事業主です。今年から青色申告になります。
事業収入の全ては、自分のサイトで掲載しているアフィリエイト広告から得ています。
そのサイトは主に車関係の情報サイトなのですが、そのサイトに自分が所有する車を紹介したコンテンツも掲載しています。内容は車両の紹介、パーツ交換情報、そのパーツのインプレッション、ドライブ日記などです。
趣味性の強い車なので、その車のコンテンツ目当てにアクセスしてくる傾向もあります。アフィリエイト収入は、アクセス増が一番の収入アップにつながると思っています。なので自分の車に関するコンテンツを掲載する事で、「アクセスアップ→収入増」が見込めると思うので、結果その車両代及び駐車場などの維持費も広告宣伝費などの経費に該当するのではないかと思いましたがいかがでしょうか?
他にも1台車があるので、買い物等、個人利用する場合はその車を使っているので、サイトに掲載している車両はドライブのみで使用しています。ドライブの際も写真を撮ったりドライブ日記をつけるなどして、サイトに掲載しています。

A 回答 (1件)

結論としては、車両代及び駐車場などの維持費のうち、経費と認められる部分は100%でもないし、ゼロでもないといえます。

それでは何%なのか。それは第一段階としてはmaha1さんが「合理的に」決定する必要があります。「合理的に」と書いたのは、maha1さんが何%と決めた理由が「何となく」ではなく客観的な数値(例えば走行距離等)に基づいており、一般人に説明しても納得できるものである必要があるからです。そうであれば税務当局も認める可能性が高いと思います。「100%でもない」というのは、maha1さんが書いておられるとおり、その車が「趣味性の強い車」であること(例えば何らかの理由でweb製作をやめたら車を所有する理由がなくなるのか)と、「ドライブ」そのものが100%コンテンツ製作のためと主張するには一般的な意見として多少無理があると感じられるためです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。よく分かりました。問題は何パーセント認められるかの判断ですね。合理的に判断したいと思います。これからやっと今年の帳簿付けです。

お礼日時:2005/04/23 10:59

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