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父が死亡しました。現時点で負債が生じているわけではないのですが、ある会社の運転資金調達のための借入金の連帯保証人となっていました。将来会社が潰れてしまった場合、負債が生じます。その場合遺産より負債のほうが大きいようなので限定承認手続きを行おうと思っています。父と母の共同名義の土地がありそこに家を建てようと思っていますが、将来負債が生じた場合立ち退かなくてはいけなくなるのでしょうか。あるいは借地契約みたいになって地代を払うはめになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは



亡くなったお父様の「連帯保証」契約が、その会社の継続的な運転資金についての保証(いわゆる根保証)であった場合は、その保証債務は相続されません。

ですから、将来会社がつぶれてしまったとしても、責任を追及される可能性はありません。

これに対して、「連帯保証」契約が、特定の債務の保証契約(いついつに借りた何百万円の連帯保証)であった場合、相続されてしまいます。


ですから、まず連帯保証がどのようなものか確認すべきですよ。それで、もしも根保証なら、一応債権者の方に相続されないことを伝えておけば十分でしょう(法的には伝えなくてもいいですが、トラブル防止のため)。

また、もし通常の連帯保証であれば、限定承認をして、連帯保証債務を清算されるとよいでしょう。自信は有りませんが、会社がつぶれるまえにも(負債が現実化する前にも)、清算することは可能だと思います。場合によっては土地の半分が競売にかけられるかもしれませんが、競売よりも先に家が完成することは無いと思います。

限定承認の手続きは、いろいろと大変なようですので、専門家の手が不可欠です。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/124.php
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。その後状況が変化し残念ながら会社は倒産に追い込まれそうで単純に相続放棄を行うことになりそうです。件の土地も家を建てることは困難と思われます。ご親切に回答いただきまして有難うございました。

お礼日時:2005/04/11 15:56

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