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夫と 別居からの離婚予定なのですが、財産分与は絶対にしなければいけないのでしょうか?
別居はまだですが、実親にマンションを買ってもらい これまで何度か 生活の足しにと私の口座へいくらかお金をちょこちょこともらっていました。

この場合も 夫と分けなければいけなくなるんでしょうか?

A 回答 (8件)

大丈夫です.


親からの援助は関係ないです。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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問題点をハッキリさせて質問しないと的確な回答はできません。


別居状態で財産贈与されたらその分も財産分与しないとならないか?なのかな?
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したくなければしなくても良いんです。

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離婚したら、財産分離は、しなければなりません。


このような場合、離婚したら旦那を追い出した方がいいです。
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この回答へのお礼

これから買ってもらったマンションへ移動予定でした。
私と息子だけ移動する予定です

お礼日時:2022/05/30 10:52

財産分与は必ずしなければならない決まりはありません。

夫婦で決めればそれで善です。

あなたの実親から買ってもらったマンションは、夫婦への贈与または援助になるのか、あなたへの贈与になるのかによって財産分与への関与は違ってきます。

あなたの実親からのお金の援助は、夫婦への援助だと解釈可能です。しかし、生活のための援助という事ですので、財産分与の対象外です。それよりも、ご主人の収入はどうしたのですか。あなたの親から援助してもらっていたという事は如何ですか。
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> 財産分与は絶対にしなければいけないのでしょうか?


話し合いで決めるので、「財産分与」の話し合いは必ずと言っていいほど発生しますが、「財産分与」を行う事になるかどうかは分からない。

1 婚姻前に所有していた財産は当人の財産なので分割の対象外です。
  また、婚姻後も当人名義で購入した財産も分割の対象外です。
  ⇒名義だけではなく、お金も当人であることが大事だったはず。
 https://rikon.authense.jp/column/131/

2 各人の公的年金記録は、「法律に基づく分割(3号分割)」と「話し合いによる分割(合意分割)」のどちらかまたは組み合わせにより、異動します。
 https://sittoku-f2.com/rn20.html?yclid=YSS.10011 …

3 実家からの生活費援助分に関しては、ケースバイケースだそうです。
 https://rikon-men.com/faq/faq-4354/
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婚姻後の財産であれば、財産分与の対象ですよね。

名義が、夫婦どちらかのものであれば、仕方がないと諦めてくださいな。

もちろん、購入資金が実家からの贈与でなく、負の財産である借金ならば、借金も含めての、折半なのですが、それでも折半するのは避けられないですね。

名義が、質問者さんの実家の親名義なら、借りているだけなので、財産分与ではなく、居住権の問題なのですが・・・。

口座に入金された時点で、生計を一にする夫婦の収入になるので、誰のものという意味では、夫婦でもらったお金になるんだと思います。

財産分与の権利を放棄することは出来るのですが、わざわざ、自分の得にならない離婚条件を受け入れる義理はないと思いますけどね。

別れるというのは、そういうことなんですよね。
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財産分与の対象になるのは、夫婦で築いた財産です。


ですから親御さんに買ってもらったマンションや生活の足しにともらったお金はあなた固有のものですから、財産分与の対象外です。
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