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10年の別居を経て離婚した場合、財産分与は、別居時点を基準時とするのが判例と承知してますが、市町の土地評価額なら10年前のもわかりますが、この場合、主張できるのは離婚時の価格でしょうか。10年前の評価額を算出できる方法があるでしょうか。

A 回答 (3件)

再度です。


先の回答は、私が思う。と、言う感じで書きましたので、少し調べてみたところ、別居から離婚までの期間が長く、不動産の価値も変わっている場合、裁判での口頭弁論終結時点での不動産の評価が行われるようです。

査定は、路線価、公示価格、購入時の価格、不動産業者に売却依頼した際の価格、等々を参考にするようです。
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この回答へのお礼

お調べいただき、ありがとうございました。
とても参考になります。

お礼日時:2022/12/19 17:07

お尋ねの不動産の財産分与に関しては、夫婦で協議が整わない場合とか、できない場合は、裁判官の一切の事情を考慮して決めることになっています。



従いまして、別居時とか離婚時と言う決まりはありません。訴訟の時点の不動産価値になるとおもいます。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/19 07:41

土地は普通に考えたら、離婚時の価格ではないでしょうか?


土地と家込みですか?建物の評価額は10年で大分下がることもあるので。
別居期間中の値下がりも補填しろというのもおかしな話しです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。財産分与の前に、財産形成は別居後は別々ということなのですが、不動産も同様かどうか確認したかったです。
(土地+建物です)

お礼日時:2022/12/18 09:53

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