A 回答 (10件)
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No.3
- 回答日時:
「差し押さえ」というのは裁判所が強制執行の許可を出すことです。
強制執行するのは国の機関です。
借金した人の財産の中で、妥当と判断できるものを国が差し押さえて競売にかけます。
お金を貸した人が勝手に相手の財産を差し押さえるのではありませんよ。
No.4
- 回答日時:
金がなくて、モノでしか支払えないなら、
それを売って金に換えるだけです。
現金がなく、金に換えられるものが、
>10万円のもの
しかないなら、それが売っぱらわれて、
1万円徴収していきます。
No.5
- 回答日時:
>ちなみに口座に預貯金、就職先がない人と仮定させてください。
それならば、不動産や株券、車両等々ないものとしますと、動産となりますが、現在の実務では動産の差押えはしていません。特に高額な美術品、骨董品があれば差押えはしています。
それらがあるとすれば、何を差し押さえて何を差押えないかの判断は執行官の裁量です。
仮に、10万円の絵画があったとすれば、それを差し押さえて競売します。買受人が15万円で落札したとすれば、1万円と強制執行に要した費用(数万円)を差し引き、残りは債務者に配当します。
No.7
- 回答日時:
>例えば、10万円の絵画を売れば充当できるのに、あえて、痛みつけるためや、腹立つから車や家を売ることもあるということですか?
絵画の差押えと建物や車両の差押えは、手続きが全く違います。
建物の差押えは、その予納金が60万円ほどで、絵画は7万円ほどです。
その選択は債権者の裁量です。
ええっとということは、痛みつけるためや、腹立つから車や家を売ることもあるということですか?
でも、それが不服であれば控訴できますよね?
それがありなら、例えば手数料の500円を支払い忘れていても債権者次第で車を差し押さえしてしまったら割にあってないですよね?
じゃあ取り敢えず家とか高いもの売り払って、差額返せばいいだけじゃないですか?
No.9
- 回答日時:
される可能性はあります。
1万円の債権の執行のために動産の差押えをされた場合,その動産が競売に付されることになります。
その動産の中古市場価格が幾らであっても,競売の時にその価格以上で入札されるとは限りません(一般の動産だと最低売却価格がないから)。特にプロの入札者は,それを中古市場に出して利益を出すことを前提に入札価格を決定します。中古市場価格よりも低くなるのは当然なんです。
そういったことから,実際に競売に付してみなければいくらで売れるかまったくわかりませんし,差押え価格に至るまで競売を繰り返すというのも時間と労力も無駄です。また,残金が生じた場合にはその残金を所有者に支払えば足りるので,債務者に過度な負担を強いるものでなければ,中古市場価格よりも高額な動産を競売に付しても不当な行為とは言えません。
そういう意味では,債権額1万円の債権であっても,中古市場価格10万円程度のものが差し押さえられる可能性はあるということです。
ちなみに僕,競売ではなく税務署の公売でですが,ダイヤの指輪2本を競り落としたことがあります。といってもオークションのように入札額を上げながら競り合うわけではなく,1回の入札だけでその入札額の高い人が落札者となるものです。そこで思ったのは,やはりプロは低額で入札するんだなということで,もっと安くてもよかったなと思ったものです。
No.10
- 回答日時:
>たしかに500円は極端な話ですが、100万ほど債権を中古相場1000万円越えの車を競売にかけることもあるということですか?
あまりに債権と離れていても差額を返すので関係ないということでしょうか?
そうです。
昔は、少額の場合は動産の差押えが通常でしたが、現在では動産の差押えはしていないので、不動産や車両の差押えを認めています。
あまりにも少額の場合の場合は、弁済し異議によって差押えは解除となっています。
それが実務です。
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