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 たとえば、20万円で請け負った仕事について、10万円しか支払いを受けていない場合。
「とりあえず10万円で領収書を切り、残りの報酬についてはもらう都度その金額で切る。収入の申告としてもそれに応じてすればよい」のでしょうか?
 それとも、残り10万円も債権として少なくとも観念的には存在する以上、少しややこしい話になるのでしょうか?

A 回答 (10件)

色々な「考え方」が出て、質問者の方も混乱してしまいますよね。



「現金主義による計上」で税務署が認めたなどという例は、20年間一度も聞いたことがないですから。

「支払ってもらった分だけでの申告」が通るかどうか、以下を、参考までに。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1289386
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1262107

後は税務署に電話をなさって、「支払ってもらった分だけの申告で良いか」と、お尋ねいただければ答えは出ます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 14:23

 私が余計な事を書いたようですね。



 削除して頂き、無視して貰って結構です。

 
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 14:23

 家賃収入の場合には「現金主義」でよいわけですから、「払って貰った分に対してのみの領収書発行と申告」で間違いありません。

ただし前家賃等で「仮受金」は発生しているわけですから、この分を忘れないように処理すれば良いのです。

 ですから、売上を計上する日(どの時点で売上にするのか発注時なのか、完了時、請求時なのか)、を全部一貫したやり方をとり、なおかつ回収が分割になろうと遅れようと、金額が変わらない限り先の処理でいいのです。この仕事はコウで、あっちの仕事はああでとあちこち変えるのが一番良くないのです。売り掛けの金額が変更になった場合のみ「売上訂正」をするわけで、決算時にやることを「期末残高修正損」や「修正益」になるのです。

 消化不良と言うよりも、根本的な「知識」の部分でまだ甘い部分があるようですね。

 一つ一つの処理を間違えないことは良いことですが、一貫した方法を取っていれば期末決算時に何とかする方法は幾らでもあるので、そんなに神経質に考えなくても良いのですよ。脱税しようとかそういうことではない限り税務署の指導とか国税局が査察にはいるなどは滅多にないことなのですから・・・。

 ただ、あたまから混乱して「めんどくさい」とか「ややこしい」とか思ってしまわないようにした方が良いでしょう。物事は突き詰めて考えるとしごく簡単なものです。簿記・会計もそうです。

 頑張って下さい。
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「払ってもらった分だけ」


「貰えないなら売上にもならない」

と言う処理・考え方は、正確ではありません。

商品・仕事の内容によって、売上を立てなければならない日は決まってきますので、あくまでも「完了・引渡しの日」に、そのときに決まっている総額で計上しなければいけない、と言うことです。

No.1の方の場合、本当は正しい処理ではないですが。

ただ、税務署も100パーセントを把握・調査等するわけではないので、重大でないと判断すれば、そのまま通ってしまう、と言う話です。
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「積み立て」と仰るのは、やはり、No.4に書きましたように、[前受金]で処理し、この時点では「売上」は認識しない、と言うことになります。


実際に完成・引渡しが行われていないので、(また金額も確定していませんし)売上に計上する必要がないわけです。

請求書を発行しないとの事ですが、完成・引渡しの時点では、「総額いくら」かは決定されるわけですよね。

その時点で、その金額で「売上」に計上なされば良いのではないでしょうか。
途中、未だ完成・引渡しが行われていず、値段についても交渉中の段階であれば、あくまでも「前受金」としての入金になります。

ですから発行なさる領収証も、例えば「○○作業(?)前受金として」と、摘要を記入なさるべきかと。

税務署でも、「売上」の計上基準・金額は、最も目をつけるところですので、本当は請求書の発行が望ましいとは思いますが。

何時の時点で完成・引渡しを行い、金額はいくらなのか、を証明する方法として一般的だからです。
他の方法をとるにしろ、この点は証拠書類としてきちんと整理されたほうが良いと思います。

言葉が紛らわしいのですが、青色申告者の特典として、「現金主義」による収益・費用の計上と言う特典があるにはあります。ここでは説明は割愛しますが。

普通に使われる意味で、収益・費用の計上は、[発生主義]に限られています。

少額で重要性のない経費等は、[現金主義]によることもありますが、売上・仕入等、利益の算定に重大な影響のあるものについては、現金主義による計上は、まず認められません。

参考:所得税基本通達36-8
「収入すべき日」=売上に計上すべき日

(4)請負の場合
 全部を完成して相手に引き渡した日
 契約による役務の提供を完了した日

(5)請負以外の人的役務の提供の場合
 その役務の提供を完了した日

若干の例外もありますので、一度ご参考までに。

この回答への補足

・・・ちなみに難しくて正直消化不良気味ですが、#1のご回答にある親戚の方の場合、この処理方法でよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/04/01 10:21
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/04/01 10:19

 補足します。



 内訳書にはきちんと「売掛金」「未収入金」と分けて書くことを求められていますし、勿論差し引いた額でかまわないわけです。
 それ以前に「発生主義」でいくのか「現金主義」で行くのかを統一した方が良いでしょうね。こっちの仕事は発生主義で、こっちは残金があるから現金主義にしておこうと言うのが一番悪い仕訳です。

 仕事の注文を受けた時点での見積額と、最終的な請求額が変わることはよくある話です。そこに年度末が絡むからとりあえず全部どうなっているのかを把握するために仕訳の内訳書を制作をするわけですよね。

 「未来永劫貰えそうにない」のであれば最初から売上にすらならないでしょう?分割でもいずれは払ってもらえるのであれば、きちんとしなければいけませんよね。車を売るとか家を売る人たちはいつ売上にしているのかを考えればたやすいことです。

 また、作業途中であるときには「仕掛品」として計上する事も出来ますが、決算時に期末棚卸高として振り替えます。

この回答への補足

たびたびありがとうございます。
・・・とすると「現金主義」に統一すれば、前回補足に書いたとおりで良いということでよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/03/31 23:08
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この回答へのお礼

せっかくのたびたびのご回答ですが、・・・正直消化不良気味なのですが、例えば、#1の方の回答の中にある賃貸収入の処理方法はこれでよいのでしょうか?

お礼日時:2005/04/01 10:24

ちょっと、「積立」と言うのが良く分からないのですが。



準備から完成まで、一年以上かかる
途中で増減の話もある

規模は違いますが、建築請負の例えで判り易くなるかどうか。

売上に計上する時点は、大体の場合、すべての工事が完了して、相手に引き渡した時点になりますよね。部分的に引渡しが可能であれば、その都度、と言う処理もありますが。

完成前に、中間金を受け入れたとき
(借方現金預金)/(貸方前受金)

完成・引渡し時点
(借方前受金)/(貸方売上高)
(借方売掛金)

と言うことになるのでしょうか。

以下のことは、契約書の内容の確認が必要ですが。

「売上計上時点」
締後のことを考えなければ、請負が完了して、あなたから請求書が発行された日付になると思います。

「売上計上金額」
どうしても、(例えば20万円と言う)請求書に記載された金額になります。


年末時点で、完了していない場合
この場合は、簡単に言えば、売上もそれに見合う経費も、両方とも計上されないことになります。
完成引渡しまで「売上」の計上が伸ばされるわけですから、それまでにかかった費用を、「仕掛品」として棚卸・資産計上して、売上がたった時点で経費(売上原価)に計上します。

「積立」と言うのが、もし勘違いでなければ、以上の売上計上の処理をした上で、預け金・積立金・保証金等、契約書を参考に科目をつくることになるのでしょうか。

もし万一売掛金の回収が不可能になった場合には、それが明らかになった時点で、「貸倒損失」として認識することになります。

あと、実際的ではないですが、取引条件の公平・平等性という点で、他のジャンルの話になる可能性はある気もしますが。

この回答への補足

 たびたびありがとうございます。「積み立て」というのは「分割であずかる」と言う意味です。普通に「分割払い」と言わないのは、案件によっては、10万円程度は、全部費用の立替に飛ぶこともあるからです(にしても、私自身よく分からない表現のような気もしますが、自分の業界では通例こういう表現を使います)。
 ところで、ご回答の内容を理解するうえで、困ることがひとつありまして、「請求書」は出さないんですが、口頭で「最終的に20万円はかかりますよ。増減もありえますので、それはその都度説明させていただきますので、金額もその都度お話し合いしましょうね」と言っておくのも、20万円の請求書の発行と同視して回答の内容を参考にさせていただいてよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/03/31 22:50
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 20万での契約書を交わした時点で売上が発生していますのでその時点で「売掛金」、入金が10万のみならばその時点で売掛金減、残りは「未収入金」で計上します。


 別にややこしくはないよ?

 その際に「仮受消費税」や「仮払消費税」に注意しましょう。また、銀行振込手数料などにも気を配りましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。・・・で、収支内訳書はその場合、「売上(収入)金額」のところは、未収入金を控除した額でいいのですか?
税務署の『手引き』を読むとそういうふうに読めないので、未収入金がそのまま未来永劫未収入になりそうな報酬について、「売掛金」そのままの額を入れるのが、ややこしい話でいやだなぁ・・・・という話なのです。

補足日時:2005/03/31 12:40
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(1) 税務署で引っかかる可能性


 報酬の内容によりますが、支払調書提出の必要な報酬であった場合、先方から翌年1月末日までに、「支払調書」が提出されますので、そこに記入してある総額と、あなたが申告する収入金額に異同があると、問題になる可能性が高いです。

(2) 売上の計上原則
 一般的な形態で言えばですが、あなたが発行した請求書の請求月日、請求金額がその月の「売上」と認識されますので、基本的には、その金額をもって「売上」を計上するべきだと思います。

請求月日と言っても、ご商売の内容によって、実際に品物を相手に納品した日、加工等が仕上がって相手に引き渡した日、役務の提供が完了した日等、なさっているお仕事によって、「売上に計上すべき日」は何通りか考えられますが。

細かく言えば、「納品書」の日付で、と言ったほうが正確でしょうか。

領収証については、仰るとおりの方法で問題ないと思います。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。私の20万円の報酬の場合、たいがい分割払いの約束になっており、5万円程度積み立てていってもらい、その間に私のほうは、準備から完成まで1年前後掛かる仕事なのです。
 一部しかもらえない相手というのは、途中で分割払いが止まってしまうわけですが、こちらは仕事の性質上、途中で仕事を停止できない場合が多く、仕事は完了し、預かった20万円について、報酬と実費の内訳は示せるけど、報酬が10万円分未収入という状況になります。
 また、20万円というのはあくまで概算で、途中で増減の話し合いをする必要が出てくる場合も、多々あります。
 「役務の提供が完了した日」を以って、「売上計上すべき日」としてもいいのであれば、その時点までの預かり金額で報酬・実費総額として、未収入金についてはあきらめるつもりならいいけど(実際に受領した金額のうちの報酬部分が「売上」ということでいいけど)、未収入金についてもちゃんとそれ以後も積み立ててもらうつもりであれば、全額収入する以前に申告する場合でも、20万円で売上を計上しないとだめなのでしょうか?

補足日時:2005/03/31 12:46
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私の親戚の話。


駐車場を貸していて、何ヶ月分かは払ってもらえなかった。一年契約なのに。
その場合、払ってくれた分だけをきっちり申告してました。もちろん払ってくれた分しか領収書は書きません。
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