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会社の人のTwitterアカウントをたまたま見つけてしまい、すごく悪口をかかれているのですがそういう場合は誹謗中傷などで訴えることはできるのですか?

A 回答 (2件)

第三者(あなた以外)から見て、あなた個人を特定できるような状況であれば、名誉毀損や侮辱罪を適用できますので、告訴も可能です。

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被害者の特定が出来るような書き方であり、


かつ
その誹謗中傷が、社会的評価を下げる
可能性があるモノなら
刑事告訴、民事の損害賠償請求が可能です。
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