就業規則には賞与についての記載はなし。
給料は給料規定へ。
給料規定では一時金は6、12月に支給。
ただし経理的事情やその他やむを得ない場合は、従業員代表と協議の上支給しないことがある。
一時金を支給する場合の基準については従業員代表に説明を行うと明記。
査定期間や査定基準、増減があるなどの記載はなし。
従業員代表との協定書に、支給額、基本給×何ヶ月。
欠勤による減額の計算方法、支給日などが記載されてるのみ。
どこにも査定期間や査定基準増減があるなどの記載はなし。
この場合で減額数%されてたのですが、これは裁量が多く認められているとはいえ違法ではないですか?
減額の告知も一切受けてません。
自分で計算して気づきました。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
賞与は夏と冬50万ずつ。
あるいは年間5ヶ月とか明確に記載されているなら争えるけど、賞与は会社がいくら儲かっても
支払う義務はありません。
毎月の給料さえ払っていればいいのです。
利益1兆円の会社があります。
全員でそんなに儲かっているならボーナス200万よこせ!
と昭和の時代はデモ行進とかストライキを行い、経営陣が折れて支払うこともありました。
今はそういうのがないので無理です。
ボーナスが出ない会社
バイト、派遣からするとうらやましいものですが、出るのが当たり前の会社だと
去年はいくら出たのに・・・とかもあります。
そして粉飾、脱税している会社や、そもそも社員はいくら儲かっているのか?
とかもわからない会社だと手の打ちようがありません。
非常に強い労働組合執行委員
ブラック企業と裁判経験あり
です。
No.2
- 回答日時:
協定書の有効期限と切れた後の扱いについての規定はどうなっていますか?
賃金規定も就業規則の一部と見なされますので、改定には最低でも労働者代表の意見書が必要になります(不利益変更の場合はそれだけでは不可)
具体的な金額や計算式の規定が無く、随時、協定で定めるのであれば、協定が無ければ支給すらおぼつかないと思います。
まして一方的な減額は、状況次第では同意無き不利益変更として違法性があるかもしれません。
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協定書に具体的な計算方法は明記されています。
職能×年齢×技術手当×何か月と。
協定書に期限などは特にありません。
支給日近くになると6.12月分で年間分掲示されるだけです。
規則に書いてる一時金の部分は記載したものしか一切かかれていません。
毎回支給する際に従業員代表と協議して協定書を出します。
それが、賞与は夏と冬50万ずつ。あるいは年間5ヶ月
とか明確に記載に該当すると思います。