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県によって生活保護申請してから決定するまで3週間かかるんですか?
6月21日に申請して昨日後10日かかるて言われました。
詳しい方回答お願いします。

A 回答 (4件)

時間がかかるというよりも、却下される場合もあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/07 07:39

原則は14日以内ですが、理由があれば30日まで延ばせます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/07 07:39

結論


原則14日以内に保護の要否決定をすることになりますが、保護開始申請の場合は保護開始申請日から14日以内及び30日以内に保護の要否決定をします。
原則14日以内に申請者に書面で通知することになります。または、保護決定を延ばす場合も申請者に保護決定遅延理由を記載した書面で通知することになります。
現状は、電話等で知らせる場合がほとんどです。
法第24条(申請による保護の開始及び変更)
1項から10項に規定しています。
3項 保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知し中ればならない。
5項 第3項の通知は申請のあった日地から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。
6項 保護の実施機関は、前項但し書きの規定により同行本文に規定する期間内に第3項の通知をしなかったときは、同行書面にその理由を明示しなければならない。
7項 保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
しかし、5項の内容は保護の開始の場合に30日まで述べすことができますが、被保護者(保護受給者)が保護申請をした場合は、14日以内に要否決定することになります。
被保護者でも、保護開始時に決定した他に保護が必要とするときは申請が必要となります。
法第7条の申請保護の原側で、保護実施機関は申請を受理することで要否決定をすることになります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
書面での連絡もなく、直接市役所に聞きに行ったら後10日かかるだけの回答でした。
理由も言わなかったです。

お礼日時:2022/07/07 07:41

追伸ウミネコ104です。

NO2
現実的に現状の様に問い合わせて分かることです。
しかし、法律的に知っている保護申請者の方がいるかということです。
「扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。」については、保護可否決定に影響するものではありません。
保護決定前に扶養できるか否かに関けなく要保護状態で保護を必要としているときは保護をすることになります。

福祉事務所は、扶養義務者等の扶養に関しては、申請者と扶養義務者間で話し合うことで解決できないときに福祉事務所が扶養義務者に資産及び財産等で扶養家可能とと判断した時に家庭裁判所に申し出ることになります。
つまりは、福祉事務所は強要することはできません。
また、扶養義務者を追求することで要保護状態の保護ができないことになりますので、厚生労働省次官通知で、扶養義務者の追求することを諫めています。
現実的に保護が必要としている要保護者が扶養義務者に照会されることが嫌な方は保護申請をあきらめていることは社会問題になり、厚労省は扶養照会について事務連絡として事情を考慮して判断することと全国福祉事務所に通知したものです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/09 09:52

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