プロが教えるわが家の防犯対策術!

被害届を出し受理されたのにも関わらず示談をするのは可能なのでしょうか??

被害届を出す理由としては逮捕されて欲しい。

示談を持ちかける理由は詐欺られた額+示談金が欲しい。

教えてください。

A 回答 (4件)

示談の意味は分かりますか?



お金を払うから罪を軽くや許して欲しいと言う意味で、罪が変わらないなら示談する意味がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

逮捕+示談金 欲張りは出来ないということですか

お礼日時:2022/07/13 12:44

被害届を出し受理されたのにも関わらず


示談をするのは可能なのでしょうか??
 ↑
勿論、可能です。
刑事と民事は別ですから。



被害届を出す理由としては逮捕されて欲しい。
示談を持ちかける理由は詐欺られた額+示談金が欲しい。
  ↑
1,示談が成立すれば、量刑が考慮される
 場合が多いです。
 軽微な犯罪であれば、微罪処分として警察段階で
 終わりになることもありますし、
 検察送致されても、不起訴になることが
 あります。

2,刑事告訴を武器に、示談金をつり上げる、なんて
 ことも行われていますが、
 一歩間違えると、強喝になる場合があります。
    • good
    • 2

【示談書には「本件について許すこととし、告訴等を行わない。

また告訴や被害届を行っている場合、第2項のお金を受け取り後取り下げる。」等書いてあり承認しハンコ(印鑑証明)を押した場合はその通りにしなければなりませんか?】

⇒そのとおりです。
また、示談が成立した場合には、法令に抵触する場合を除き、当然、示談書の内容に拘束されることになります。

なので、示談書の内容を了解し、ハンコ(実印であろうが、なかろうが)を押した場合はそのとおりにしなければなりませんね。
    • good
    • 3

【別に問題ありません。




よく、逮捕され、検察に起訴された被疑者、被告人が、刑事裁判とは別に被害者と民事で示談交渉をすることがよくあります。

示談が成立すると、それが刑事裁判の量刑判断に際しても考慮され、例えば、執行猶予が付きやすくなるんですよね。

なので、被疑者、被告人は示談交渉に応じることが多いんですよ。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

示談書には「本件について許すこととし、告訴等を行わない。また告訴や被害届を行っている場合、第2項のお金を受け取り後取り下げる。」等書いてあり承認しハンコ(印鑑証明)を押した場合はその通りにしなければなりませんか?

お礼日時:2022/07/13 12:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!