私(A家)
妹(B家) 妹は嫁にいって子供なし旦那あり
(旦那さんは常識人だが、兄弟の1名に問題あり)
相続物になりそうなものはA家側は
は先祖から住む土地のみ(現在は妹夫婦自宅)
B家は興味ないので関知せず
現在 A家の土地50%ずつ私と妹で所有
土地には家が建っていて妹夫婦が住んでいる
妹の旦那さんが先に亡くなった場合
妹が先に亡くなった場合
で違いがあったりしますでしょうか?
こちらとしてはB家の財産は要らないし(放棄すればokでそうするつもり)、A家の土地はこちらで管理したいのですが。
家全体でみればB家の資産の方が多そうな気もする。
旦那さん兄弟の1名が相当がめついらしく
家の権利などを兄弟に連絡なく所有権移して、
B家はずっと揉めています。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>家の土地50%ずつ私と妹で所有土地には家が建っていて妹夫婦が住んで…
妹から地代をもらっているのですか。
将来のことより、現時点のことを考えるのが先ですよ。
あなたの所有分を妹が家を建てて占拠していると言うことは、あなたが貸し地をしていることであり、地代を請求できるのです。
もし、ただで貸しているのなら地代相当分が兄 (姉?) から妹への贈与であり、妹に贈与税の申告と納付の義務が発生しています。
つまり、妹は脱税をしていると言うこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妹の旦那さんが先に亡くなった場合…
>妹が先に亡くなった場合…
妹夫婦に生涯、子ができなかった場合を除いて、妹の遺産をあなたが相続する権利は全くありません。
それとも、何らかの原因で妹夫婦に子ができないことが確定しているのですか。
>旦那さん兄弟の1名が相当がめつい…
これもあなたと同じ立場で、妹夫婦に子ができないことが確定しているのでない限り、相続人にはなり得ません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
税務関係はうちの会社の顧問弁護士が適切に処理しています。
妹夫婦は確実に子供が出来ません
旦那さんが先に亡くなった場合はB家の資産が妹に来て、
妹が亡くなる私に相続かと思っています
(A家の資産以外は相続放棄します)
妹が先だと土地の一部が旦那さんに行き、
その旦那さんがなくなった場合の相続はどうなるのでしょう?
No.3
- 回答日時:
トラブルメーカーって話し合いに応じませんから、
妹さんが生きてるうちに、
妹さんと質問者様間で相談して処理しといた方がよいと思います。
それに誰が先に死ぬかわかりませんしね。
親後さんが生きてるかにもよりますし。
B家の話をを聞かされて
関わりたくないということしかありません。
我が家は先祖代々住んでる土地なので
外部の人に所有させたくないというのが本音です。
妹が健在なうちは妹夫婦が仲良く住んいれば、
私も幸せです。
No.4
- 回答日時:
少しわかりにくいのですよ。
Aという家屋ではなく家(家族などの家)ですね。
(Bも含めて)
で、
妹の旦那が先に亡くなれば、遺産はすべて妹さんのもの。
旦那の弟は無関係。
その後、妹さんが亡くなれば妹の遺産だから、あなたが相続する。
妹が先に亡くなれば、すべて旦那のもの。
その後旦那が亡くなれば、旦那の弟が相続する。
(これが問題になる?)
その通りです。
向こうは都内のマンション等複数持ちですが、
うちはそんなもの欲しくありませんし、相続したくもないです。
(こっちは相続放棄すればいいので、話は簡単なんです)
逆で向こうがうちの土地(家)を相続すると面倒なことになりそうです。
あらかじめお互いに家をまたいだ資産の移動を防ぐ方法はないのでしょうか?
向こうのご兄弟の一人が相当面倒を起こしているようで、
同じ状況になれば、こちらももそうなるのではと心配している状況です。
数十年先の話だとは思うのですが、お互いにしっかりしているうちに
何とかできないものでしょうか?
No.6
- 回答日時:
うーん?
他の人への回答で顧問弁護士がいるそうだから、それに聞けばいい話だけどなんできかないの?
これは割と簡単な話だから、どういう選択肢があるか弁護士がすぐに答えてくれるはずだよ。
>A家の土地はこちらで管理したいのですが。
共有だから質問者の意向だけで決められないからムリ。
そもそもなんでそんな相続にしたのかって話。
本件の場合、妹はA家の土地に住んではいるけど執着していないという場合には、妹の持ち分を質問者が買い取って、土地を単独所有にすればいいよ。
古い実家の家屋の持ち分はそのままでもいいし。
使用貸借として地代を取らず、その実家の建物がある間はそのまま使用。
建て替える際には改めて相談するとしてもいいし、今から取り決めをしてもいい。
こうすれば質問者の希望通りA家の土地はこちら(質問者)で管理ができる。
土地名義を質問者の単独にしておかないと、妹が死亡した際に夫が相続することになる。
夫が相続を放棄した場合、共有物は共有者へ帰属、つまり質問者の物になるが、相続放棄するかどうかはその時にならないと分からない。
また、タイミング悪く、妹→夫の順に死亡した場合は、妹の共有持ち分50%は夫の兄弟(B家)へ相続される。
質問者が懸念するようにB家の問題児1名が食らいついてくるリスクは十分あるだろう。
妹やその夫(常識人)もそれが分かれば、質問者へ共有持ち分を譲渡することに応じるはずだ。
前述した建て替えの”取り決め”というのは。共有持ち分の譲渡の条件とセットで相談するという方法もあるよね。
お互いの考えや希望もあるだろうから話し合いをしてみて決めることとして。
余談ながら。
夫→妹の順番で死亡した場合には、夫の遺産が法定相続人である妻(妹)へいくわけで、妹がなくなった場合には姉の質問者にもB家の遺産の絡みは出る可能性はある。
その場合は関わり合いになりたくなければ放棄すればいい。
また、夫の死後にB家で発生した相続財産が、生存している妻(妹)へ代襲相続されるということはない。
法定相続人の配偶者には代襲相続権はないからね。
当然、姉である質問者にはB家の相続絡みの影響はありえない。
つまり、妹夫婦が死亡する順番によって、A家の土地とB家の財産が相手側へ相続される可能性があるってことだ。
この辺も顧問弁護士に聞いて確認しておくといいと思うよ。
顧問料払ってるんだから、これくらいの相談業務はやらせないとね。
ぐっどらっくb
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