プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は抗うつ薬を服用しています、
会社から突然 抗うつ薬を服用している場合 車の運転禁止ですと言われました、抗うつ薬を服用して10年普通に車通勤して居ました、30年間無事故無違反です、主治医からは症状が安定しており運転に問題ないの診断書をいただき提出しました、会社側から産業医面談が有り 私のは例外に該当するものと主張しました、その場では理解して頂いたと手ごたえを感じて居ましたが 後日 制限通知書メールが上司経由で届きました、内容は 産業医の診断により車の運転 機械の操作禁止です、
主治医の診断と産業医の診断があまりにも違う、
産業医とは初見で30分ほどの面談でした、
主治医と産業医 どちらが正しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 法律に詳しい方、
    医師の見解のわかる方、
    回答お願いします!

      補足日時:2022/09/05 19:13

A 回答 (23件中11~20件)

№7の追記ですが、



産業医は診断書を書きませんよ。精神科医の資格を持っていませんから。

精神科医の診断書をもとに、どこまで本人ができるかどうかを確認し、指導するのが産業医の仕事です。

ですから、現場を知っている産業医の意見が優先されます。
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この回答へのお礼

産業医面談では初見の産業医でした、
30分程の面談で 私の主張を理解して居ましたが結果は車通勤禁止です、安全健康推進部が初めから100%禁止にしろと命令しています、
看護師が面談の時に漏らしました、(録音有り)
つまり答え有りきの面談 処方薬の確認が産業医の仕事、私は抗議文を送りました、
間を取り持つのが私の仕事と言っていた看護師が私の上司に連絡して 担当から外れました、
組織の力は 実に複雑で軽妙 只今審議中です、
まだ頑張れます、やるだけやります、
誰も知らない世界を見たいじゃ無いですか!

お礼日時:2022/09/06 19:26

№11のお礼への返事ですが、



会社が、あなたが向精神薬を服用しているのに、それを知らずに運転を許可し、あなたが人身事故を起こした場合、あなたの罪は重くなります。

また、会社が、あなたが向精神薬を服用しているのを知っているのに、運転を許可し、あなたが人身事故を起こした場合、あなた以外に、会社の管理能力が罪に問われます。

ですから、どなたに判断を委ねるとしても、あなたに運転させないほうが賢明であると判断するのは当然ですから、会社の決定に従うのがあなたのためですよ。
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この回答へのお礼

客観的に見ればそう成ります、
私からすれば理解出来ません、
薬を服用し車通勤して10年経過して居ます、
無事故無違反歴は30年、
薬の副反応は有りません、
主治医の診断書にも運転に問題無しの診断がある、
会社では十分な安全活動を受け実施している、
車も安全装置の(自動ブレーキ等)装備車てある、
私の勤める会社は車関係大企業 毎日交通事故のメールが飛んできます、一般従業員です、
それらを鑑みた場合、会社側が罪に問われる事は無く、何故、一方的 理不尽 不利益を被るのか、精神的ストレスは重篤です。

お礼日時:2022/09/07 18:45

№12のお礼への返事ですが、



>薬を服用し車通勤して10年経過して居ます、無事故無違反歴は30年、薬の副反応は有りません、

だから何ですか?今後も100%事故を起こさないという保証にはなりません。事実、無事故無違反50年のベテランドライバーが高速道路を逆走していて逮捕されているのですから。

>主治医の診断書にも運転に問題無しの診断がある、会社では十分な安全活動を受け実施している、車も安全装置の(自動ブレーキ等)装備車てある、

もし、あなたが人身事故を起こした場合、運転に問題なしと書いた主治医も罪に問われます。業務上過失で罪に問われます。
また、会社では十分な安全活動を受けていても、完全に危険を排除できないから配置換えを行うのでしょう。
それに車に安全装置の(自動ブレーキ等)装備車がついていたとしても、運転して人身事故を起こした場合には、ドライバーの責任になります。

なお、これまで録音したものは全く無意味です。本来なら、あなたの味方になるはずの労基も敵にするような言動は避けてください。
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この回答へのお礼

100%事故を起こさないと言う保証は一般人にも当てはまります、そう 貴方もです、
逆走でも薬との関係性は極めて低い、
只今審議中です、主治医の診断書 無事故無違反の経歴 これが 私の主張を覆せ無いアイテムになって居ます、
私は既に 告訴状を用意して居ます、貴方の様な意見が私のリハーサルに役立っています、
ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/08 19:15

№13のお礼への返事ですが、



まあ、あとは納得するまで、あがいてみてください。

ちなみに、うつ病治療(うつ病以外でも)には向精神薬が使われます。

この向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき、他の薬より扱いが厳しく、それゆえ、服用者の罪は重くなるようにできています。

また、医師、薬剤師が必ず読まなければならない薬の添付文書には、

<重要な基本的注意>
1.眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

と明記されているため、業務としての自動車の運転は認められません。

これに関する警察の解釈については、地方における通勤としての自動車の運転は渋々認めるけれど、業務としての自動車の運転は認めないとしています。

それに、診断書の有効期限は3ヶ月ですから、「症状が安定しており運転に問題ないの診断書」をいつまで出せるのか、また、医師が業務として自動車を運転していることに気づき、これまでの診断書と内容を変えることは十分、考えられることです。業務としての自動車の運転を禁ずるという内容に変更するという意味です。

なお、告訴状を用意しているとのことですが、それは弁護士に作成してもらったものでしょうか?「麻薬及び向精神薬取締法」を知っている弁護士が書くとは到底思えません。民事ですから本人訴訟ができますが、<重要な基本的注意>を出されたら、勝ち目はありません。

さらに、現在、審議中とのことですが、会社のことですから、診断書の有効期限が切れるまで運転させ、その間に代わりの人員を探せというところがせいいっぱいでしょう。どうやっても業務としての自動車の運転は認められませんからね。
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この回答へのお礼

私がもらっている薬の服用カードには、車の運転 危険を伴う機械の操作には注意して下さいと用紙左下に小さく書かれています、
業務で社有車を運転する頻度はかなり低い 通勤には片道15キロです、
車の運転に従事する には該当しません。
告訴状は自分で作成しました、ネットで調べれば書くのは難しい物では有りません。

お礼日時:2022/09/16 06:39

№14の追記ですが、



勘違いなされないように追記しておきます。

№14にて、
「これに関する警察の解釈については、地方における通勤としての自動車の運転は渋々認めるけれど、業務としての自動車の運転は認めないとしています。」

と書きましたが、「地方における通勤」とは、電車やバスなどが無く、自動車しか通勤手段がないという場合のみです。
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この回答へのお礼

側から見れば 運転禁止薬に目が行きジャッジされますが、私自身がまず運転に支障をきたす副作用が全く有りません それが真実です、
副作用には個人差が有り、どんな薬でも強く反応する人がいます、逆に運転禁止薬にあっても私の様にまったく副作用が無い人も居ます、
ルールには例外があります、ルールに該当しない場合です、私がいくら副作用が無いと言っても 勘違いや嘘や錯覚と言うでしょう 理解ない人には通じない生きづらさ が故 医学的 科学的根拠として 主治医の診断書 無事故無違反表彰者を提示しました、
一般的会社側を覆す回答を求めています、周りの人は皆やめとけ 会社には勝てないルールなんだから、
素直に納得行かない、ただそれだけが真実 真実は曲げられない!

お礼日時:2022/09/09 18:39

№15のお礼への返事ですが、



①30年、無事故無違反だからと言って、今後も事故を起こさないという保証はない。

②これまで副作用が出なかったからと言って、今後も出ないと保証はない。

③診断書を裁判に使うと言った時点で、医師は診断書の内容を変える。

以上、あなたに正当性があるという根拠は何も無い。
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この回答へのお礼

副作用は今まで無い、この状態が10年間続き安定している、つまり事故の確率は一般人と何ら変わりない。
今後に於いては 本人 わたしが異常を感じ又医師が異常を感じた時に 運転を控える様になる。
あらためて裁判用に診断書作成する必要はなく 既に手にしている診断書で有効性が有る、診断書の有効性は3ヶ月、当面 用心の為 3ヶ月おきに診断書を書いてもらう。
そもそもこの一件は 医学的 科学的根拠が無いのです、私が承認しますし 一方的不利益を被っているのは私です。

お礼日時:2022/09/11 18:25

№16のお礼への返事ですが、



何を言っているのやら。

>副作用は今まで無い、この状態が10年間続き安定している

つまり、悪い状態がずっと続いている証拠です。薬の大きな副作用は、飲み初めと回復期に起こります。回復期の副作用を知らないあなたが「事故の確率は一般人と何ら変わりない」と言ったところで誰も支持しません。精神科医の証言が必要になり、あなたに都合の良い証言にはなりません。

>あらためて裁判用に診断書作成する必要はなく・・・

①会社に出す診断書。②役所に出す診断書。③警察から求められたとき(運転免許所の更新時)に出す診断書。④裁判所に提出する診断書。すべて書式が異なります。

また、裁判所に提起して3ヶ月程度待たされるのは当たり前で、裁判が始まる前に、主治医に頼んで新たな診断書を作成する必要があります。その提出先が裁判所であることを告げれば、あなたの望んでいない内容になります。

> 医学的 科学的根拠が無いのです、私が承認します

あなたの承認など、何の役にも立ちません。
裁判は客観的事実の積み重ねですから、あなたの主観など意味がありません。
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この回答へのお礼

リハーサルに参加いただきありがとうございます、先日会社側との和解が成立しました、
車の運転 危険を伴う機械の操作の規制が解除されました、臨床心理士を交え、副作用の影響が無い事が認められました、
真実は曲げられない、この一言に尽きます。

お礼日時:2022/09/13 18:43

№17のお礼への返事ですが、



ずいぶんとお気楽な方ですね。そのほうが心配事が少なくていいのかもしれませんが。

今回の件は、短期間に相反する2つの「社命」が出ています。最終的な結論は文書で行われますが、通勤に関することですので、決定された昨日中、あるいは、遅くとも今日中にはあなたに届くと思います。

ここで大切なのは、文書にある

①いつ発行したのか、
②どこの部署(あるいは人物)の責任なのか、
③どのような条件があるのか、(3ヶ月ごとの診断書が必要など)
④いつまで有効なのか(決定内容の有効期限)

ですから、文書を見て、抜けている部分があれば、発行者に訂正するよう求めてください。

このなかでも③に関しては、大手企業などでは、医師の診断において「自動車の運転を禁じる」などの内容でなければ、追加の診断書の提出は求めないことが多いですね。逆に、3ヶ月ごとに診断書を提出させる会社もあります。

④については十分ご注意ください。気づいたときには期限が切れていたということがよくあります。

ここで問題になるのは中小企業の対応です。今回の件のようなことを口頭だけ済ませ、人身事故などを起こした時に、当事者に全責任を背負わせます。

病気については、どこの会社も申告制なので、「申告してこなかった方が悪い」、あるいは「申告が無かったので対処することができなかった」とすることがほとんどですから、確認が重要です。会社も裁判に巻き込まれ、責任を追及されたくはないですからね。

特に今回は、「自動車の使用は禁ずる」という命令を覆し、「自動車の運転を認める」としたのですから、「自動車の使用は禁ずる」という命令を出した人物に関しては面白いことではありません。今後に注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、交通事故に於いてはそもそも自己責任です、保険にしっかり入っていれば会社が負担する話は聞いた事がありません、
十分な注意を行った場合会社側は損害賠償を負う事はない、
私の場合は大手です、注意点がある事を参考にします、ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/14 12:59

№18のお礼への返事ですが、



まだ勘違いをしてますね。

自動車を運転してはならないという薬を飲んでいるのに、自動車の通勤を認めたのはどこかという話ですよ。

医師の診断書によって会社が認めたのか、当事者から申告が無くて、治ったものとしたのかという点ですよ。
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この回答へのお礼

採取的に認めたのは安健部です、
医師の診断書、薬の服用カードに運転禁止の記載がない、警察署からの無事故無違反表彰、安健部主催のドライバーチェックオールA(あなたはおちついた、慎重な性格で、常に安全運転を実行しているドライバーです。今後ともこのような気持ちを維持することにより、事故を起こさない、事故に巻き込まれないといった、防衛運転を十分に心掛けて下さい) 職場の上司の異常を感じないと言う証言です。

お礼日時:2022/09/16 07:04

№19の追記ですが、



次回の診察時に、主治医に「大人の発達障害」も抱えていないか確認してください。

あなたの物事のとらえ方は、通常の方と異なり、「大人の発達障害」を感じさせるものとなっています。
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この回答へのお礼

そう捉えられても仕方ありません、
数々の賞を総なめ、レベチなのは お墨付き、
大手会社の研究開発に携わっていますから。

お礼日時:2022/09/14 18:50

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