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相続についてお尋ねします。

旦那Aが他界したと仮定して
遺言書の内容が、
妻には現金2000万円そして
長男のCには会社株を
全て承継「時価3000万円」

そして相続になったときに
妻がやっぱり会社株の方が欲しい!
そして長男は2000万円の現金が欲しい
って事になった場合
両者がそれに合意をさえすれば
遺言通りの内容でなくても
その様な相続が出来てしまうのでしょうか?

詳しい方回答宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

>両者がそれに合意をさえすれば遺言通りの内容でなくて…



登場人物以外の法定相続人は 1 人もいないのなら、遺言書に特定の条件が付いていない限り、2 人の合意だけでどのように分けようと自由です。
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個人的な事柄ですから、関係者全員が合意すればなにも問題はないです。


相続人が妻と長男だけで、2人の間で合意できていれば、異議を唱える権利がある人はいません。

遺産がそれだけだとして、相続税の控除額が4200万なので、差額800万に相続税が発生します。
この分担も2人で話し合って決めればいいです。
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基本的には遺言書の内容が優先されますが、



相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割を望んでいる場合には、相続人全員での合意により、遺言と異なる内容での遺産を分割をすることが可能であるとされています。

そもそも法定相続人全員が納得すれば、それ以外の人間はそのことにとやかく言えないし遺言書の中身を見ることも出来ません。
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