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昔の話です。

私の弟が、同志社大学に合格しました。
早速入学手続きを行ったのですが、入学書類の中に、身元保証人の書類がありました。
母はしょっちゅう親類とトラブルを起こしており、保証人になってくれる人はいそうにありませんでした。

すると母は、「保証人の紙なんて出さなくても入学できるはずだ」という身勝手な持論をひねり出し、保証人の書類を除いたほかの書類だけ弟に提出させました。

その後、教務課から保証人の紙を出すように、定期的に催促の書面が届いていたようですが、母はすべて無視しました。弟は母の指示に従って通学を見合わせて、こう着状態が半年続きました。

そのころ訳あって私は母弟と絶縁したのですが、最近ある機関を通じて、弟が大学を卒業していないことが分りました。おそらく書類の不備で除籍処分になったのだと思います。

現在母と弟は生活保護を受けているそうです。

書類一枚のために、弟の学歴を潰した母は、頭がおかしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

大学入学書類の保証人とは、有り体に言えば学費負担者のことで、普通は親です。

大学によっては副保証人の届出まで要求されますが、同志社はそうじゃなさそうです。
変だと思って検索したら、以前のご質問が見つかって弟さんは立命館、入学前から生活保護と書かれていました。つまり作り話ですね。似たような質問(細部はころころ変わる)を繰り返してらっしゃるようです。

近ごろ感じるのですが、このQ&Aサイトの約半分は頭のおかしい人が質問して、釣られた人がいいかげんに答える場と化してしまいました。
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それはお母さまが知識が不足していたと思いますね。


保証人の要件に「親族であること」という項目は無いと思いますので、お母さまの友人知人でもよかったのです。これはお母さまの罪は深いと思います。
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世の中の「契約」という観念が理解できていないのでしょう。



大学入学というのは、当該大学の学生身分を認め、当該大学の学生として大学の提供する学究的環境を利用し、講義を受け、単位を認定して、最終的に学位の認証を行うという役務提供契約です。
契約関係は双方の意思の合致が前提で、「保証人の保証書」の提出は、その契約を成立する条件として大学が設定するものです。
大学の設定した条件を満たさなければ「条件に合致しない」ことになり、契約が不成立になります。
意思があれば充足できるのにあえて満たさないのは、契約成立の意思を欠いているとみなされます。

法律関係は、誰であっても同様に適用されるからこそ法的な安定性が実現でき、安定して契約関係を結ぶことができます。
身勝手な法解釈で歪められるという考えは、身勝手な妄想でしかなく、結局は社会との関係性を自ら破壊し、社会的な権利や立場を失うことになります。
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