正社員で働き末締めの10日支払い。
5/10.6/10.7/10に支払われるはずの給料が支払われずにいます。
1度目は5/20に支払うと言われ、未払い。
6/7に払うと言われ未払い。
6/10.6/20.6/23.6/25になって日付を伸ばされたまま未払いが続き仕事他でした方がいいならしてきてもいいよと言われ、給料入るまで働けませんと言って6/27その日会社を後にしました。
その後.7/8に仕事手伝って欲しいとのことで、日払いならやると伝えた所了承を得て仕事するも7月終わりにはまた未払いが続き、何個も現場のある中でここからやる仕事は月給でと言われた現場もありました。
8月いっぱいまで仕事をして再度未払い。
元請けに電話した所、うちの会社に支払いがあるかどうかは伝えられない、教えられないと言われました。
その後もその会社から仕事をもらい仕事をしていると今残っている社員とコンタクトをとって聞きました。
これはどうすれば、支払いまでしてもらえるようになるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論
結論的に未払い賃金は裁判所に支払い申し立て請求をすることになります。
その前に、都道府県の労働基準監督署又は労働局で相談することです。
未払い請求するためにっ書類等は弁護士に依頼することもできます。
金銭的に余裕がないときは、法テラスで無料相談することで必要あれば弁護士も依頼できます。
弁護士費用がない場合は、法テラスで立替います。
未払い請求の他に精神的苦痛に対する損害賠償請求も可能となります。
労働局から抜粋
未払い賃金
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
この遅延利息は、民事上の請求権です。
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