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血縁同居者から書類上独立する為には分籍と世帯分離どちらが有効でしょうか。
戸籍筆頭者はずっと昔に故人、離籍に抵抗ありません。

A 回答 (3件)

「書類上独立する」ことの目的(理由)次第のように思います。



まず分籍は,戸籍を分けるだけです。親子は親子のまま,兄弟姉妹は兄弟姉妹のままで,親子関係や兄弟姉妹との関係を変える効果はありません。だから行政庁の扱いも,特に変化はありません。

そしてそれは,戸籍を調べてようやくわかることです。戸籍の内容なんて,普通は誰かに見せるようなものではありませんので,他人にとっては分籍の事実なんて知ることのないこと,言ってみればどうでもいいことでしかありません。
分籍した人自身の「自己満足でしかない」とも言えます。

ちなみに,いったん分籍してしまうと,元の戸籍には戻れません。離婚では元の戸籍に戻るケースがありますが,それは法律の効果として夫婦が同一の戸籍に入ることが要件になっていて,離婚ではそれが解消されるために戻ると余地があることから認められているものです。分籍は,強制されることなく自分の意思でするものですから,戻る余地はないんです。
そしてその元に戻れないことについては,分籍届の用紙を役所で受け取るときに説明されることでもあります(経験済み)。

世帯分離だと,世帯ごとに別の扱いをするものがありますので,行政の手続きに関しては,変化が生じます。

たとえば選挙の際の,投票券(入場券)の送付です。世帯ごとにまとめて送られるので,ご自宅に届くものが2つになります。同居の世帯主が自分あてに送られてきたそれを見て「あれ?」と思う程度で終わるかもしませんが,それに関して追及を受けることがあるようだと,その後の家庭内でちょっとぎくしゃくした感じになるかもしれません。

他には,国民健康保険の問題も考えられると思います。あの保険料は世帯ごとに納付することになっていたはずで,あなたが世帯分離をすると,あなた自身がそれを支払わなければならなくなるはずです。それを納付しなければ……世帯分離とかを考えるお歳なんですから,どうなるかは想像してみてください。

あなたの真の目的がわからないので,この程度しか書けません。明かされていないあなたの内心の目的に沿うものであるかどうかは,あなたしかわかりません。
メリット,デメリットを(自分で)よく調べて,よく考えてみるといいでしょう。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
生誕時より「家庭」を覆う十七ヵ条に及ぶ血縁者らの信奉する創設者の教えの圧から離脱する策として2つに到達、調べデメリット無しと判断、家を出る前の決別表明をどちらにするか迷っての質問でした。

お礼日時:2022/11/03 06:52

書類上の独立にそれほど意味があるとは思えません。


そして、それほどハードルがあるとも思えませんので、いずれもしたらいかがですかね。
要件さえ満たせば、元の戸籍に戻る(入籍)や元の住民票世帯に戻ることも、簡単かと思います。

ただ、将来的なことを言わせてもらえれば、あなた自身が決断した行為についてはあなたの問題だからよいとして、あなたが亡くなった場合の相続手続きでは、戸籍を必要以上に変更することは、遺族が収集する戸籍謄本が多くなり、煩雑となります。当然専門家へ依頼となれば、煩雑さで費用が増えることにもつながるでしょう。

家庭内の問題(DVなど)の事情等によるものはやむを得ないかと思いますが、そうでなければあまりいじるべきでもないでしょう。
変にいじれば結婚等で、その相手が調べた際に何か隠し事がありしているのではとも見える行為で、信頼性に関係してくると思います。
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この回答へのお礼

家庭事情を考慮に含んだ回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/03 05:02

分籍と同時に世帯も別にすれば1番簡潔です。

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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/03 04:58

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