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実家が近くて住所変更を1年以上してないのですが、
しないとどうなりますか?
一応、千葉県から東京都です。

A 回答 (5件)

戸籍上は千葉県民です。

東京都民ではありません。実家が万一無くなったら、住所不明者になります。
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近所のゴミ捨て場にゴミを捨てたら不法投棄

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住民登録が違うと、住民サービスや、公的連絡等は市区町村役場から来ませんから、全部が住民登録の実家へ行きますね。



単身赴任や、学生などは、住民登録は実家に置いたままの人もいますから、レーナーさんが不都合が無ければ、住民届けは実家のままでもいいと思います。
そのほかの不都合とは、たとえば、会社勤めなら住民税支払いのために1月1日現在の住民登録の住所記入。または、車の登録時の名義人(車検証の使用者欄の名前)には住民票の場所が車庫証明の場所(または直線で2キロ以内)となる(車庫証明には警察から見に来る。車庫証明が下りないと車の登録が出来ない)。

住民登録が実家のままの場合、住んでいる市区町村の住民サービスや、公的連絡等に不満が有っても市区町村役場には苦情を言わない様にしましょう。

ただ、郵便配達や宅配便等は住民登録とは連動しませんから、郵便配達や宅配便等は住んでいる所の住所は正確に(集合住宅なら部屋番号も正確に)、氏名はフルネームを書かないと、配達先に見当たらへないとして発送元へ返されるかもしれまん。
(出来れば、表札・簡単な名札は「姓だけ」を出せば、郵便配達や宅配便等が誤配にならないかも?。また、独身女性なら、父親などの「男名のフルネーム」の表札なら防犯が少しは上がるかも?)


● 住民登録と住んで場所とが違うと、一応、罰則があります。
しかし、罰則が適用になったとは聞いたことがありません。
前記の様に住民登録をしないと不都合を感じたり、または、住民登録で気分一新とするならば、住んで場所へ住民登録をしましょう。

なお、本籍地の移動とは別に考えましょう。
転勤族とか、将来、引っ越しの可能性があるなら、生家・実家・親族などが引っ越ししない所などへ置いておきましょう。
また、結婚しているなら「戸籍筆頭者」の生家・実家・親族などがいいs思います。
そして、将来「終の棲家(ついのすみか)」、つまり、今後、死ぬまで住むときめた所が決まったら、その住所地と同じ所へ本籍を移動(転籍という)しましょう。

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日本の戸籍は、世界でも特異ですが、その内容の正確さはトップクラスです。

戸籍を置く場所(住居表示/住所表示)を、本籍地といいます。
本籍地は、日本国内の住居表示/番地表示が出来るなら、住所と関係ない所のどこへでも置くことが出来ます。

だから、本籍地を「皇居」に置く人もいます。
ただ、「皇居」に置いても、建物名の表示が無く「住居表示」だけですから、他人が「住居表示」だけは何処なのか分かりません。
本人だけが本籍地を知っていても、子供の出生届・子供の婚姻届け・本人の死亡届けには、本籍地が必要なので、親族が本籍地を知らないと届けを出す親族が苦労すると思います。
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住民基本台帳法第22条、第24条違反になります。

(5万円以下の過料)
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住民税は実家の場所のものが適応され実家の自治体に納められます。


世帯も家族と一緒のままでしたら住民税がその世帯主の方(お父様でうしょうか?)が払っています。
ということは、今のお住いでゴミ収集などのそこの自治体が税金を使ってお行っている自治体サービスを受けていても、お住いの自治体に税金は払っていないわけです。
逆に何の自治体サービスも受けていない実家のある自治体に税金を払っています。

参考まで。
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