自治体自身の印鑑証明について
自治体(国・県・市など)は印鑑登録しているものなんでしょうか?
印鑑登録の役割は公的機関が、印鑑の正当性を保証するものだと、聞いたことがあります。
自治体の発行する書面の真偽が疑わしいとき、その書面に押印されている自治体の印影が本物かどうか、自治体から書面を受理する側にとっては、自治体が自らが発行する印鑑証明書と照合することによってしか、その書面の正当性を確認するしかないのでしょうか?
例えば、住民税の納税通知書が本物かどうか確認したい場合、通知書に押印されている市長の印影が正しいかどうか確認するため、市役所に市自身の印鑑証明書を求めることもできるのでしょうか?
素人ですみません。お教えください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です
市役所の担当課長あてに手紙を書き、返事をもらえばいいのではないでしょうか。
内容証明で送ると相手側も警戒するので、事前にコピーを取り、普通郵便で送れば問題ないと思いますよ。
再々にわたり金額訂正があれば、市役所の担当の責任者から直接事情説明を受けてください。
何なら、「市民の声」として市長あてに送れば、担当課の責任者から返事が来ます。
追伸
印鑑登録のような制度はありません。
アドバイスありがとうございました。
なるべく平和裏に解決したく、内容証明書など送ると、なんか喧嘩ごしでクレーマーだと思われたら心外なんで、今日、窓口に直接訪問してまいりました。
そこで、怒鳴り、わめき散ちらしたら、担当課長らしき方が、平身低頭、懇切丁寧に謝罪・事情のご説明をいただき、「完納した」旨、一筆入れていただいたので、それで手を打ちました。(厚生労働大臣、法務大臣あるいは知事の証明だけでなく、市長の押印も勘弁してくれと、断られましたが…。)
いろいろとお世話になりました。本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
あまりにも面白いので投稿させていただきます。
NO.3の回答者への補足を読み、思わず笑ってしまいました。
「税金納めろ!君は納税通知書まがいのものを信用して振り込んだようだが、そんなものは発送していない!君の持っているその納税通知書は、誰かが偽造して送りつけたんだろう。ほら、見ろ。印影も違うじゃないか!」
本当に言われたのなら、新聞に載ってもおかしくないですね。
「僕の感覚は、おかしいのでしょうか・・・?」
おかしいと言えば、非常におかしい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民健康保険料は、前年度の所得等によって計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民健康保険について、もう少し勉強してください。
回答、ありがとうございます。
無事、決着しました。これを機会に健康保険制度をもっと勉強したいと思います。
加えて、精神科で精神に異常が無いかチェックしたいと思います。
元来、性格がやさしく人を信用しすぎる面が強いせいか、疑心暗鬼に陥ってたのかもしれません。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No1回答者です。
あなたの住んでいる市の公印規則には、公印の陰影が別表第2で載っていないのでしょうか。
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_h …
http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/rei …
ありがとうございます。
僕の住んでる市では、公印登録票に印影が載っているようで、おそらく総務課で開示請求しないと閲覧できないようになっているようです…。しかし、今回、もめてる件は決着しそうです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「住民税の納税通知書」なんて印刷されているわけで、朱色の公印が押印されていませんよ。
市役所や区役所の印刷された封筒で送られてくるものを疑うのですか?
公印よりも納税額を疑うのなら理解できるのですが?
電子化されない古い戸籍謄本でも公印が押されていますが、「市民窓口課専用」とか書かれています。
どちらかと言えば、公印は本物だけど文書の内容が偽物(公文書偽造)という場合が多いのではないでしょうか?
>自治体の発行する書面の真偽が疑わしいとき
ここが理解できないんですがね。
どのような時にそう思うのか?
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
もちろん、額面も条例と照合します。
住民税をモデルケースにご質問してたのですが、僕が懸念しているのは国民健康保険料なんです。
つい先日ですが、市から督促状をもらいました。失業後、保険料額面があまりに高いので、減免措置で額面を減じてもらい納付通知書を差し替えてもらいました。ところが、振り込んだのち、額面が不足してますと督促状を送りつけられたのです。
最初に受け取った納付書の金額が、誤記入されていたのです…。今回、不足分の納付書を納めて、また再び「誤記入でした」と再び請求されたら、たまったもんじゃありません…。
そこで役所に「提示額面以上に債権が存在しないこと」の念書提出か覚書締結を納付条件にするよう、はたらきかけようと思っていて、その際、印鑑証明書つけてもらいたいのですが、役所は印鑑証明が無いとのことですから、別機関の証明する書面が欲しいなということなんです…。
No.3
- 回答日時:
>やはり、印鑑登録制度と同様、第三者機関による保証が欲しいです。
なぜ必要なのですか。その文書が真正な公文書であるかどうかは、当該公文書を作成したとされる官公署に確認すれば済む話です。
また、たとえばその公文書を裁判で書証とするのであれば、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは真正に成立したものと推定されますし、疑義があれば、当該官公署に照会をします。
それとも、その公文書を海外の官公署などで使用するため、何らかの証明が欲しいという趣旨の質問ですか。
民事訴訟法
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。ほんとに素人ですみません…。
公文書(例えば、納税通知書)にすわっている市長印を信用して、納税の為に振り込んだ後に、官公署自身(今回は市の総務課)が、公印台帳の公印登録票をすり替えたのち、すでに納めているにも関わらず、督促状を送りつけ、「税金納めろ!君は納税通知書まがいのものを信用して振り込んだようだが、そんなものは発送してない!君の持っているその納税通知書は、誰かが偽造して送りつけたんだろう。ほら、見ろ。印影も違うじゃないか!」と主張されたら、泣き寝入りするだけになってしまのではと、懸念しているのです…。
僕の感覚は、おかしいのでしょうか…?
No.2
- 回答日時:
印鑑証明を求めるのは、制度自体がないと思います。
ただ、存在している公印については、印影を帳簿などで管理しているはずです。
印影が偽造かどうかは、その帳簿の印影と照合すれば確認できると思います。
もっとも、印影が本物で、文書が偽造というケースもありうるので(実際にそのような事件もありました。)必ずしも印影で真偽の判断ができるというわけではないとは思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
僕の住んでる自治体でも、公印規則がありました。
条文読むと、「総務部に公印台帳を備え、公印登録票(第1号様式)を編てつする。」とありました。
印影は、その公印登録票を総務部で確認するとして、写しを求めることはできないものなんですかね?
自治体によって、運用が違うものなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
僕の市でも公印規則ありました。しかし、公印規則が真正なものであることを、どういう手段で確認したらよいのでしょうか?やはり、印鑑登録制度と同様、第三者機関による保証が欲しいです。都道府県知事とか、法務省とかの印鑑がすわった証明書とかもらえないものなんですかね?
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