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公共工事において、下請会社【A社 指名停止中】のため
【B社】に下請を依頼しようと思います。
この場合、A社(B社との関連はない)の社員をB社に出向
する事は、建設業法的に違反行為になるのでしょうか?
(建設業法の解説書など見ていますが・・・)

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

指名停止中でも業務停止ではありません。



公共工事の入札資格がないだけで、落札業者の下請け工事はできます。
ただし、その公共公示の発注者(自治体等)が、指名停止期間中の下請け禁止規則を定めているために下請け工事ができないだけです。
これは建設業法では無く、発注する自治体等の条例や要項で定められているにすぎません。

ご質問に対する答えとしては、建設業法的に違反する行為とは言えないでしょう。
もちろん、脱法的な行為である事には違いありませんが・・・
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別な下請けを探します。
(ダメな事は、いけないですね!)

お忙しい中、有難う御座いました。

お礼日時:2008/06/26 12:23

違反です。


あなたがA社の人間なら、指名停止等の処分中はジ~ットおとなしくしていることです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、早速ありがとうございます。

私は、元請でA社(工法等の理由で)を下請として
考えていましたが、上記の様な状況になってしまっていたため
困っていました。(説明不足ですいません)

お礼日時:2008/06/25 17:39

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