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 自家所有のマンションですが、階下の部屋のリフォームをする言って、業者が承諾書を持参し、訪ねてきました。持参した承諾書にはただ「リフォームすることを承諾します」とだけあります。業者の名刺には社名の下に「エネスタ・・」とありました。
 また、業者が言うには両隣、上下の階の住人に承諾を得ないと工事ができないということでした。
 承諾を得ないと、工事ができないというのも不思議ですし、何か事故等が発生した時の責任の所在も不明です。承諾してよいものでしょうか?

A 回答 (4件)

普通、マンションでは内装工事を行う場合の承認は


管理組合=理事長もしくは建築担当理事ということになります。
理事会の事務を管理会社が代行する場合、管理人もしくは大きいマンションでは防災センター所長(管理員)が
プリチェックをします。
主に、工事が占有部分内に限られているか
共用部(床スラブ・戸境壁・外壁等)の性能毀損がないか
などをチェックします。
上下左右階の人には 承認でなく挨拶です。
上下左右が反対したら内装変更もできないでは私権の制約が大きすぎるからです。

本件ではこう答えてください
「本来理事長の承認事項です。私の権限ではありません。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今度担当者が来たら、そう言ってみます。

お礼日時:2005/04/14 17:05

 


 
承諾の必要性の根拠は管理規約にあるはずです。その工事に起因する事故等の責任は、施工業者にあります。承諾しないこともできますが、きちんと承諾を取りに来ているのですから、よほど不都合がなければ承諾してあげたほうが良いです。
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この回答へのお礼

担当者が「とにかく印鑑を押してもらわなければ困るから」とのことで、よく事情が分からないうちに承諾はできないので、留保していたのですが・・・。管理規約を確認してみます。

お礼日時:2005/04/14 17:08

>承諾を得ないと、工事ができないというのも不思議ですし、何か事故等が発生した時の責任の所在も不明です。

承諾してよいものでしょうか?


承諾を得られないと工事ができないという事は
別に不思議な事ではありません
工事を始めてから苦情を言われ工事をストップされるなどすれば業者はたまったものではありません
音が出るなどの具体的な被害が無くとも
工事そのものをやっている事にクレームをつけてくる住人は少なくありません
なので承諾を事前にもらうようにしているのです

事故の補償と工事の承諾は別物です
承諾したから補償をしません っていうものではありません 業者の過失により被害が出たとなれば当然ながら補償を求める事はできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/14 17:18

うちのマンションでも承諾書を必要とするときがあります。


もともとカーペットだった床をフローリングに変更する際には両隣、下3軒(真下とその両隣)の5軒の承諾書を必要とします。
工事による事故について、ということではなく、カーペットよりは騒音が発生するおそれがあるので、そのため影響範囲のお宅から承諾をもらっておく、という意味です。
質問者さんの周りのお宅でどのような内容のリフォームがなされるのかわからないのですが、多分にそのような意味があるのではないでしょうか。
「承諾を得ないと工事が出来ない」ということなら、管理組合のほうでそのような取り決めがあるのかもしれませんから、そちらに確認する、というのもいいと思います。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。管理組合に確認してみます。

お礼日時:2005/04/14 16:59

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