No.7ベストアンサー
- 回答日時:
横領した本人です。
上役に重過失があれば、上役も
責任を負いますが、
そんな事例は滅多にありません。
なお。
横領のような犯罪行為によって負った負債は、
自己破産をしても消滅しない可能性が高いです。
自己破産はすべての債務を免責するものではなく、
「非免責債権」というものがあります。
非免責債権は、租税公課、罰金などが挙げられますが、
これ以外に「悪意の不法行為にもとづく損害賠償請求権」
も非免責債権とされています。
横領のような犯罪行為により相手に与えた被害については、
当該非免責債権に該当する可能性が高く、
この場合、自己破産をしても免責されませんので、
返済義務は消えません。
一生かかっても返せない額だとどうなるのですか?
↑
無いところからは取れませんから、
結果的に、納税者が負担することに
なります。
No.6
- 回答日時:
既に、前の回答者の方が記載しておられますが、当然、本人が返済するに決まっているじゃないですか。
(民法第709条)また、本人が返済できなかったら、身体で返す、じゃなくて、いや、【自己破産】ということになります。
とはいえ、その前に、【業務上横領】(刑法第253条)に該当しておりますので、警察に逮捕されるでしょうし、刑事裁判にもなりますね。
ちなみに、被害額の弁済補填ができていないんだから、実刑確実。
シャバに帰ってくる前に、刑務所の中で何年か過ごして真摯に反省してもらいましょうか。
●刑 法
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.5
- 回答日時:
誰も責任を追わなければやはり国民だと思いますが、実際には、民間同様、上司などが程度分担して責任を負う場合もありますし、公務員の場合も過失の割合や道義的なもので意外と上司などが負担をすることもあるかもしれませんね。
こんな記事もありました。https://blog.hitachi-net.jp/archives/50651556.htmlNo.4
- 回答日時:
基本的には公務員本人でしょう。
なお、公務員を雇っているのは主権者である国民ですので、その公務員本人が支払いしきれなければ、雇い主である国民が最終的には尻拭いする必要があると思いますよ。
なお、横領は対象外だと思いますが、過失等だと保険に入っている人も多く、この場合は保険会社になりますね。原資は公務員本人たちのお金でしょう。
http://www.jichiro-kyosai.jp/pdf/Old/KoumuinBais …
ちなみに、民間だと最終的に誰も支払えなければ、出資金の範囲内で彼らを雇っている株主が責任を取ることになるかと思います。差額はそれぞれ責任度合いなどに応じてですね。
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