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漕がなくても走る電動自転車をよく見かけます。
明らかな違法行為なのに野放しでしょうか?
販売元を行政指導でやめさることはできない?

A 回答 (5件)

>漕がなくても走る電動自転車


違法な原付き(ライト、ウインカー、ストップランプ、ナンバー無し)だからビシバシと捉えて欲しい。
でも、なかなか捕まりません。
ポリの前では漕いでいるフリするから。
私の周りにも馬鹿っぽい数人が使用している。

>販売元を行政指導でやめさることはできない?
販売元は、購入者に公道不可を説明と書類を出して居るハズ。
売人に聞くと説明しているが、購入者がその後どう使うかまで責任が取れないからと、らしいこと言うから、これも野放しになる。

>野放しでしょうか?
警察も真剣にこの問題に取り組んでないから無理。
幾らかの犠牲者が出ない限りは。

今は、自転車の交通違反に赤キップで手一杯。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
電動アシスト自転車は漕がなきゃ全然走れませんけど
違法電動自転車は漕がずにすいすい走っていくから
堂々と違法行為しているのを見て腹が立ちます。
あれってモーター音が結構大きいのですぐ分りますよね。

お礼日時:2022/12/13 16:34

「ペダル付電動自転車」は自転車の分類であり、車両として違法ではありません。


モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車」や「電動キックボード」は、「原動機付自転車」に分類されますので、ナンバープレートの取り付けが必要です。
つまりナンバープレートが取り付けられていなければ、道交法違反です。

繰り返しますが、電動アシスト自転車の場合はナンバープレートは不要ですが、それであっても道交法を順守する義務はあります。
自転車も同じです。

「野放しで良いのか」というご質問に対しては、「いけませんよね」という回答になります。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。
公道で堂々と走っているのを見ると腹が立ちます。
お巡りさんがいるところでは漕いでる真似をすれば
捕まることはないのでしょうね。

お礼日時:2022/12/13 16:37

「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」でも、公道を走るから道路交通法を順守する必要が有るという事です。


但しご質問が「ペダル付電動自転車」(電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車)を指しているのでしたら、
原動機付自転車となるので原付免許が必要です。

普通の自転車でも歩道を走るのは道路交通法違反になります。
免許の有無に関わらず、道交法を順守する必要が有ります。

なお私有地内であれば、免許の有無や道交法の対象になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最近よく漕がずに走る電動自転車を見ます。
アシスト自転車は漕がないと走りませんが
あれは人力不要で走ります。
念の為に確認しても原付ナンバーを装着していません。
こんなもの野放しでいいのかと思いました。

お礼日時:2022/12/13 15:51

電動自転車に原付免許は求められていません。


但し道路交通法を順守する必要はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
道路交通法を順守するというのは
公道を走らず、私有地内限定で利用するということですかね。

お礼日時:2022/12/13 15:32

違法行為じゃないです。

道路交通法などの法令に準拠していれば合法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ええっ!原付免許がないと違法と思っていました。

お礼日時:2022/12/13 15:22

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